○幸手市農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例

平成18年12月22日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、幸手市農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水施設 し尿(家畜等のし尿を除く。)及び生活排水を放流するために設けられる管路施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる汚水処理施設の総体をいう。

(2) 処理区 排水施設を利用できる区域をいう。

(3) 受益者 処理区内において排水施設を利用する家屋又は事業所等の建物の所有者(建築予定者を含む。)をいう。

(賦課対象処理区の決定等)

第3条 市長は、分担金を賦課しようとする処理区を定めたときは、これを告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(各受益者の分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 市長は、前条の規定による分担金を賦課しようとするときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納期限等を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、受益者が分割納付の申出をしたときは、3年に分割して徴収することができる。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 災害、盗難その他の事故により、受益者が分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(分担金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 国又は地方公共団体が設置した施設に係る受益者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている受益者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第3条の告示の日後、受益者の変更があったときは、当該変更の理由が生じた日から新たに受益者となった者が、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により賦課された分担金のうち当該変更が生じた日までに納期限が到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(新たに受益者となる場合の取扱い)

第9条 市長は、新たに受益者になろうとする者があるときは、事業の運営等に支障のない限りにおいて、当該処理区の受益者とすることができる。

2 前項の規定により新たに受益者となった者は、第4条に規定する分担金を負担しなければならない。ただし、この場合においては、第5条第2項のただし書は適用しないものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセント(ただし、納期限の翌月から1箇月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

処理区

分担金の額

外国府間・高須賀外野地区の一部

320,000円

幸手市農業集落排水事業の受益者分担金に関する条例

平成18年12月22日 条例第41号

(平成19年2月1日施行)