○幸手市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年12月22日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市農業集落排水処理施設条例(平成18年幸手市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造基準等)

第2条 条例第5条の規定による排水設備の構造基準及び施行方法は、次に掲げるところによる。ただし、特別の理由により、市長が施工上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 排水設備を公共汚水ますに固着させるときの固着箇所及び接続方法は、公共汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とのくいちがいを生じないよう、かつ、ますの内側に突き出さないよう差し入れ、その接続箇所から漏水することのないようにすること。

(2) 排水設備は、コンクリートその他の耐水性を有する材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする構造が講じられていること。

(3) 排水管は、下水道用硬質塩化ビニール管を使用し、その内径は100ミリメートル以上、勾配は100分の2以上とすること。

(4) 暗渠である構造の部分で次に掲げる箇所には、ます又は人孔(以下「ます等」という。)を設けること。

 排水管の起点及び排水管が会合する箇所

 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、排水管の清掃に支障がないときは、この限りではない。

 排水管の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において、排水管の清掃上適当な箇所

(5) ます等には、密閉することができるふた及び接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ、相当の幅のインバートを設けること。

(6) ます等は、内径又は内のり幅が150ミリメートル以上の円形又は正方形とし、排水管の内径及び埋設の深さに応じ、清掃に支障のない大きさとすること。

(7) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では50センチメートル以上を標準とすること。

(8) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。この場合において、防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流等により破られる恐れがあると認められるときは、通気管を設けること。

(9) 台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出口には、ゴミその他固形物の流下を止めるのに有効な目幅をもった防じん網(ストレーナ)を設けること。

(10) 次に掲げる建築物等における浮遊物質又は油脂類を含む汚水の排出箇所には、これらの物質の流下を阻止し、分離及び収集するのに有効な装置(以下「阻集器」という。)を次の区分により設けること。

 事業所等における土砂その他これに類する固形物質を含む汚水の排出箇所 砂阻集器

 飲食店等で油脂類を含む汚水の流出箇所 油脂阻集器

(11) 地階その他汚水の自然流下が十分でない場所には、汚水の逆流を防止する機能を備えたポンプ施設を設けること。

(排水設備の計画の確認申請等)

第3条 条例第6条の規定による排水設備の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、正副2部提出しなければならない。この場合において、家屋の状況により数人で共同して新設等をするときは、代表者を定め、その代表者が申請するものとする。

(1) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面

(2) 他人の排水設備等を使用するときは、その配置図

(3) 排水設備等を設置する場所の見取図

(4) 排水設備等の計画の内容を表示した平面図及び断面図

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第6条の確認をしたときは、前項の申請書の副本に所要の事項を記載して申請者に交付するものとする。

3 条例第7条の規定による市長の指定を受けた工事店は、幸手市下水道排水設備指定工事店規則(平成10年幸手市規則第33号)第2条第2号で規定する下水道排水設備指定工事店とする。

(令5規則13・一部改正)

(排水設備の軽微な変更及び工事)

第4条 条例第6条ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更及び条例第7条ただし書に規定する軽微な工事は、次に掲げるとおりとする。

(1) 屋内の排水管に固着する水洗便所のタンク若しくは便器、洗面器又は浴槽の大きさ若しくは構造の変更

(2) 防臭装置その他の排水設備に付属する装置で、確認を受けたときの能力を低下させない変更又はそれらの修繕工事

(排水設備の工事完了届等)

第5条 条例第8条第1項の規定による工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第2号)によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定により交付する排水設備等検査済証は、排水設備等検査済証(様式第3号)によるものとし、玄関等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第6条 条例第13条第2項に規定する証明書は、立入検査身分証明書(様式第4号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第14条の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用開始等届出書(様式第5号)によるものとする。

(使用料の納期)

第8条 条例第15条第1項に規定する使用料の納期は、次のとおりとする。

使用月

納期

2・3月分

4月1日から同月末日まで

4・5月分

6月1日から同月末日まで

6・7月分

8月1日から同月末日まで

8・9月分

10月1日から同月末日まで

10・11月分

12月1日から同月28日まで

12・1月分

2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別な事情により前項の納期に納めることが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(過誤納金の取扱い)

第9条 市長は、使用者の納付した使用料に過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該使用者の納付すべき使用料に未納に係る使用料があるときは、過誤納金をその未納に係る使用料に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく、当該使用者に対し、農業集落排水処理施設使用料過誤納金還付(充当)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(併用住宅及び事業所等の人数の算定)

第10条 条例第15条第3項の規定による併用住宅及び事業所等の人数の算定方法は、次のとおりとする。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、使用の形態を勘案して決めるものとする。

(1) 建物に住居部分を含まない場合は、日本産業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」に基づき算定するものとする。

(2) 併用住宅の場合は、居住する人数に前号の規定により算定した人数を加算するものとする。

(令元規則2・一部改正)

(人数割の変更)

第11条 条例第17条第1項の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用料人数割変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第18条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第8号)に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 使用料の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なく、市長に届出をしなければならない。

(占用)

第13条 条例第20条第1項の規定による占用又は占用の許可を受けた事項の変更の申請は、農業集落排水処理施設占用(変更)許可申請書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、農業集落排水処理施設占用(変更)許可書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(原状回復)

第14条 条例第21条第1項の規定による届出は、占用物件を除去する5日前までに、農業集落排水処理施設占用物件除去届出書(様式第12号)によってするものとする。

(排水施設管きょ付近での工事)

第15条 条例第22条の規定による届出は、農業集落排水処理施設管きょ付近工事届出書(様式第13号)によるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則18・全改)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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幸手市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年12月22日 規則第50号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 農業・畜産
沿革情報
平成18年12月22日 規則第50号
平成28年4月1日 規則第18号
令和元年6月19日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第12号
令和5年6月1日 規則第13号