○幸手市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成18年12月22日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市農業集落排水処理施設条例(平成18年幸手市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造基準等)
第2条 条例第5条の規定による排水設備の構造基準及び施行方法は、次に掲げるところによる。ただし、特別の理由により、市長が施工上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 排水設備を公共汚水ますに固着させるときの固着箇所及び接続方法は、公共汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とのくいちがいを生じないよう、かつ、ますの内側に突き出さないよう差し入れ、その接続箇所から漏水することのないようにすること。
(2) 排水設備は、コンクリートその他の耐水性を有する材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする構造が講じられていること。
(3) 排水管は、下水道用硬質塩化ビニール管を使用し、その内径は100ミリメートル以上、勾配は100分の2以上とすること。
(4) 暗渠である構造の部分で次に掲げる箇所には、ます又は人孔(以下「ます等」という。)を設けること。
ア 排水管の起点及び排水管が会合する箇所
イ 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、排水管の清掃に支障がないときは、この限りではない。
ウ 排水管の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において、排水管の清掃上適当な箇所
(5) ます等には、密閉することができるふた及び接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ、相当の幅のインバートを設けること。
(6) ます等は、内径又は内のり幅が150ミリメートル以上の円形又は正方形とし、排水管の内径及び埋設の深さに応じ、清掃に支障のない大きさとすること。
(7) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では50センチメートル以上を標準とすること。
(8) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。この場合において、防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流等により破られる恐れがあると認められるときは、通気管を設けること。
(9) 台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出口には、ゴミその他固形物の流下を止めるのに有効な目幅をもった防じん網(ストレーナ)を設けること。
(10) 次に掲げる建築物等における浮遊物質又は油脂類を含む汚水の排出箇所には、これらの物質の流下を阻止し、分離及び収集するのに有効な装置(以下「阻集器」という。)を次の区分により設けること。
ア 事業所等における土砂その他これに類する固形物質を含む汚水の排出箇所 砂阻集器
イ 飲食店等で油脂類を含む汚水の流出箇所 油脂阻集器
(11) 地階その他汚水の自然流下が十分でない場所には、汚水の逆流を防止する機能を備えたポンプ施設を設けること。
(1) 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
(2) 他人の排水設備等を使用するときは、その配置図
(3) 排水設備等を設置する場所の見取図
(4) 排水設備等の計画の内容を表示した平面図及び断面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第7条の規定による市長の指定を受けた工事店は、幸手市下水道排水設備指定工事店規則(平成10年幸手市規則第33号)第2条第2号で規定する下水道排水設備指定工事店とする。
(令5規則13・一部改正)
(1) 屋内の排水管に固着する水洗便所のタンク若しくは便器、洗面器又は浴槽の大きさ若しくは構造の変更
(2) 防臭装置その他の排水設備に付属する装置で、確認を受けたときの能力を低下させない変更又はそれらの修繕工事
(使用料の納期)
第8条 条例第15条第1項に規定する使用料の納期は、次のとおりとする。
使用月 | 納期 |
2・3月分 | 4月1日から同月末日まで |
4・5月分 | 6月1日から同月末日まで |
6・7月分 | 8月1日から同月末日まで |
8・9月分 | 10月1日から同月末日まで |
10・11月分 | 12月1日から同月28日まで |
12・1月分 | 2月1日から同月末日まで |
(過誤納金の取扱い)
第9条 市長は、使用者の納付した使用料に過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該使用者の納付すべき使用料に未納に係る使用料があるときは、過誤納金をその未納に係る使用料に充当することができる。
(併用住宅及び事業所等の人数の算定)
第10条 条例第15条第3項の規定による併用住宅及び事業所等の人数の算定方法は、次のとおりとする。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、使用の形態を勘案して決めるものとする。
(1) 建物に住居部分を含まない場合は、日本産業規格「建築物の用途別によるし(屎)尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」に基づき算定するものとする。
(2) 併用住宅の場合は、居住する人数に前号の規定により算定した人数を加算するものとする。
(令元規則2・一部改正)
3 使用料の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なく、市長に届出をしなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月19日規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則18・全改)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)