○幸手市農業集落排水処理施設条例
平成18年12月22日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落における農業生産の向上及び生活環境の整備を推進するため、幸手市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 し尿(家畜等のし尿を除く。)及び生活排水をいう。
(2) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の設備(屋内の排水管、これに固着する水洗便所のタンク及び便器並びに洗面器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられる管路施設(排水設備を除く。)及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる汚水処理施設の総体をいう。
(4) 処理区 排水施設を利用できる区域をいう。
(5) 受益者 処理区内において排水施設を利用する家屋又は事業所等の建物の所有者(建築予定者を含む。)をいう。
(6) 使用者 排水施設を使用し、汚水をこれに放流する者をいう。
(7) 除害施設 汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(排水施設の設置)
第3条 排水施設を次のとおり設置する。
排水施設の名称 | 汚水処理場の位置 | 処理区 |
外国府間・高須賀外野農業集落排水処理施設 | 幸手市大字外国府間589番地4 | 幸手市大字外国府間の一部 幸手市大字高須賀の一部 |
2 市長は、排水施設の供用を開始するときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 供用開始する排水施設の名称
(2) 供用開始する年月日
(3) 供用開始する汚水処理場の位置
(4) 供用開始する処理区
(排水設備の設置等)
第4条 受益者は、排水施設の供用が開始されたときは、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、これを設置した者(以下「設置者」という。)が行うものとし、清掃その他の維持管理は使用者が行うものとする。
(排水設備の構造基準等)
第5条 排水設備の構造の基準及び施工方法については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、規則で定める基準によらなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画が前条の規定に適合するものであることについて、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。その確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更で規則に定めるものにあっては、この限りではない。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事は、規則で定めるところにより市長の指定を受けた工事店でなければ行ってはならない。ただし、規則に定める軽微な工事又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(排水設備工事の検査)
第8条 設置者は、排水設備の新設等の工事が完了した日から5日以内に市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(排水設備についての指示)
第9条 市長は、排水施設の維持管理上必要と認めるときは、設置者又は使用者に対し、排水設備の改修又は必要な処置を講ずるよう命ずることができる。
(無断接続に対する措置)
第10条 市長は、第6条の確認を受けずに無断で排水施設に接続した者に対し、当該排水設備の使用停止及び排水施設に接続した管の撤去を命ずることができる。
(水洗便所への改造)
第11条 くみ取り便所を設置している受益者は、第3条第2項の規定により告示された供用開始する日から3年以内に、当該くみ取り便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 市長は、前項に規定する事項を怠った者に対し、相当の期間を定め、当該くみ取り便所を水洗便所に改造するよう勧告するものとする。
(放流できる汚水)
第12条 排水施設に放流できるものは、汚水のほか、次に掲げる業種の事業用排水とする。この場合において、当該事業用排水を放流する者は、除害施設の設置その他必要な措置を講じなければならない。
(1) 飲食店及び食料品販売店
(2) 美容院及び理容店
(3) 診療所及び医院
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認めるもの
(排水設備等の立入検査)
第13条 市長は、排水施設の維持管理上必要な範囲において、処理区域内の土地又は建築物に立ち入り、排水設備等を検査することができる。
2 前項の規定により検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止するとき、又は使用者に変更があったときは、規則に定めるところにより、遅滞なく、市長に届出をしなければならない。
(使用料の徴収)
第15条 市長は、使用者から別表の区分に応じ、基本料金及び人数割料金の合計額に100分の110を乗じて得た額を使用料として徴収する。ただし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
2 前項の使用料は、口座振替又は納入通知書の方法により隔月ごとに2月分をまとめて徴収するものとする。
3 人数割料金に係る併用住宅及び事業所等の人数の算定方法は、規則で定めるものとする。
(平25条例42・平31条例7・一部改正)
(特別な場合における使用料の算定)
第16条 月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下のときは、月額使用料の半額
(2) 使用日数が16日以上のときは、月額使用料の全額
(人数割の変更)
第17条 排水施設の使用者は、人数に変更が生じたときは、速やかに市長に届出をしなければならない。
2 市長は、前項の届出により変更のあったことを認めたときは、変更のあった日の属する月の翌月から人数割に係る使用料の額を変更するものとする。
(使用料の減免)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められる者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(延滞金)
第19条 市長は、納期限までに使用料を納付しない者があるときは、当該使用料にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセント(ただし、納期限の翌日から1箇月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(占用)
第20条 排水施設(当該敷地を含む。以下この条において同じ。)に工作物その他の物件を設け、又はその他の方法で当該施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定により占用の許可を受けた者から、幸手市道路占用料徴収条例(昭和58年条例第21号)の規定を準用して占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りではない。
(1) 排水施設に汚水を放流することを目的とする占用物件
(2) 国が行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国が行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体が行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める占用物件
(平19条例23・一部改正)
(原状回復)
第21条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該物件を設ける目的を廃止したときは、市長に届け出て、当該占用物件を除去し、排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが困難であると認めるときは、この限りではない。
2 市長は、前項の規定により原状に回復する場合又は原状に回復することが困難な場合の措置について、当該占用の許可を受けた者に対し、必要な指示をすることができる。
(排水施設の付近での工事)
第22条 排水施設の管きょの付近で、工事等を行おうとする者は、あらかじめ市長に届出をしなければならない。
2 市長は、前項の工事を行う者に対し、排水施設の管きょの機能及び構造を保全するため、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(罰則)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条に規定する確認に不実の記載のあるものを提出した者
(2) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(5) 第12条に規定する汚水以外を放流した者
(6) 第13条第1項に規定する立入検査を拒んだ者
(7) 第14条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出を行った者
(8) 第21条第2項に規定する指示に従わなかった者
(9) 第22条第2項に規定する命令に従わなかった者
第25条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
区分 | 基本料金 (1世帯当たりの月額) | 人数割料金 (1人当たりの月額) |
一般住宅 | 2,000円 | 300円 |
併用住宅 | 2,000円 | 300円 |
事業所等 | 2,000円 | 300円 |