○幸手市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年11月29日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市国民健康保険条例(昭和40年条例第21号)第8条に規定する出産育児一時金を病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)が幸手市国民健康保険の被保険者に代わり受け取ること(以下「出産育児一時金の受取代理」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請できる者)

第2条 出産育児一時金の受取代理を申請することができる者は、出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、かつ、出産予定日まで1月以内の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。ただし、幸手市国民健康保険出産費貸付条例(平成13年幸手市条例第29号)の規定に定める資金の貸付を受けている者を除く。

(受取代理の申請)

第3条 出産育児一時金の受取代理を申請しようとする者は、幸手市国民健康保険に関する規則(昭和61年規則第19号)第23条に規定する国民健康保険出産育児一時金申請書に委任状(様式第1号)及び出産予定日まで1月以内であることを証明する書類を添付し、市長に提出するものとする。

(医療機関等への受領通知)

第4条 市長は、出産育児一時金の受取代理の申請を受理したときは、出産育児一時金の受取代理人となる医療機関等に対し国民健康保険出産育児一時金受取代理申請受領通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(申請後の変更の場合)

第5条 市長は、前条の通知の後、出産育児一時金の受取代理を申請した者(以下「申請者」という。)の世帯に属する出産見込みの被保険者が資格喪失等により出産育児一時金の支給対象でなくなったとき、又は出産育児一時金の受取代理人である医療機関等(以下「受取代理人である医療機関等」という。)以外の医療機関等で出産することとなったときは、速やかに当該申請者に出産育児一時金の受取代理の利用の承認を取消すことを通知するとともに、受取代理人である医療機関等に対し、その旨を通知するものとする。

(令4告示62・一部改正)

(出産育児一時金の支給等)

第6条 受取代理人である医療機関等は、出産育児一時金の支給対象に係る者の分娩を行ったときは、分娩費請求書及び出生証明書等の写しを市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された書類により出産育児一時金の支給を決定した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により出産育児一時金の支給を行うものとする。

(1) 受取代理人である医療機関等からの請求額が50万円以上のとき 出産育児一時金の全額を受取代理人である医療機関等へ口座振替により支払う。

(2) 受取代理人である医療機関等からの請求額が50万円未満のとき 当該請求額として記載されている額を受取代理人である医療機関等へ口座振替により支払い、当該請求額と50万円の差額を出産育児一時金の支給対象者の属する世帯の世帯主に、現金又は口座振替により支払う。

(平20告示148・令5告示67・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年12月25日告示第148号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平20告示148・令4告示62・令5告示67・一部改正)

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(令5告示67・全改)

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幸手市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年11月29日 告示第122号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年11月29日 告示第122号
平成20年12月25日 告示第148号
令和4年3月31日 告示第62号
令和5年4月1日 告示第67号