○幸手市国民健康保険出産費貸付条例

平成13年9月18日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす幸手市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行うものとする。ただし、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に限る。

(1) 出産予定日まで1月以内であること。

(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、幸手市国民健康保険条例(昭和40年条例第21号)第8条第1項に規定する出産育児一時金の支給額の10分の8以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受理したときは、当該貸付けに係る借用証を市長に提出するものとする。

(貸付方法)

第7条 資金の貸付方法は、市役所窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。

(貸付期間等)

第8条 資金の貸付期間は、当該資金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から4週間以内に出産育児一時金の支給申請がないときは、市長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して4週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第9条 申込者は、第5条の規定による申込みと同時に、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対当額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。

2 相殺契約の申込みに対する市長の承諾は、第6条第1項の規定による決定通知書の交付により行われたものとみなす。

3 市長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金を対当の額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(即時償還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 資金の貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第11条 市長は、借受人が償還すべき期日(以下「償還期日」という。)までに償還すべき金額を支払わないときは、当該金額に償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(償還期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例28・全改)

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

幸手市国民健康保険出産費貸付条例

平成13年9月18日 条例第29号

(令和3年1月1日施行)