○幸手市建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則

平成13年3月30日

規則第12号

幸手市建設工事等指名競争入札参加者の資格審査会に関する規則(昭和63年規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が締結する次に掲げる契約に係る入札に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。

(1) 建設工事の請負の契約

(2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(第5条及び第6条において「設計・調査・測量」という。)の委託の契約

(3) 建築物に係る管理、運転、点検及び検査に関する業務、廃棄物処理業務、電子計算に関する業務、下水道維持管理業務等(第5条及び第6条において「維持管理業務」という。)の委託の契約

(4) 物品の納入その他の前3号に掲げる業務以外の業務(第5条において「物品」という。)の契約

(平14規則35・平16規則24・一部改正)

(参加資格)

第2条 入札に参加することができる者は、入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、幸手市入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。ただし、インターネットを利用して公有財産の売却を行う入札の場合は、資格者名簿に登載された者以外の者であっても、入札に参加することができる。

2 資格者名簿に登載された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入札に参加することができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者(特別な理由のある者を除く。)

(2) 令第167条第2項の規定により、市の入札に参加させないこととされた者

3 建設工事の請負に係る資格者名簿に登載された者は、当該資格者名簿に登載された業種について次のいずれかに該当するときは、当該業種に係る入札に参加することができない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可(次条において「建設業の許可」という。)を受けていないとき。

(2) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていないとき。

4 測量業務について、資格者名簿に登載された者は、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項に規定する登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る入札に参加することができない。

5 建築関連コンサルタント業務について、資格者名簿に登載された者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項に規定する登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る入札に参加することができない。

(平14規則35・平16規則24・平21規則2・一部改正)

(資格審査を受けることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当する者

(2) 建設業の許可又は経営事項審査を受けていない者

(3) 測量業にあっては、測量業者登録を受けていない者

(4) 建設関連コンサルタントにあっては、建築士事務所登録を受けていない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、資格審査を受けようとする業種の営業要件として必要とされる登録、免許又は許可を受けていない者

(平16規則24・全改)

(資格審査の実施及び基準日)

第4条 資格審査は、隔年度(1月1日が西暦の奇数年に当たる年度をいう。)に行うものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該資格審査を実施する年度の翌年度においても実施することができる。

2 資格審査は、業種ごとに行うものとする。

3 資格審査の基準となる日(第7条において「資格審査基準日」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事の請負 申請時において有効な経営事項審査の審査基準日(複数ある場合は、審査基準日が直近のもの)

(2) 建設工事の請負以外 申請時において直近の決算日

(平16規則24・一部改正)

(申請の区分及び業種数)

第5条 資格審査の申請は、次に掲げる区分により受け付けるものとする。

(1) 建設工事の請負

(2) 設計・調査・測量

(3) 維持管理業務

(4) 物品

2 資格審査を受けることができる業種の数は、前項に掲げる区分ごとに5以内とする。

(平16規則24・全改)

(資格審査の申請)

第6条 資格審査の申請をしようとする者は、別に定める申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 建設工事の請負、設計・調査・測量及び維持管理業務(土木維持管理業務に限る。)の資格者名簿に登録されている者が、当該資格者名簿に登載されている業種について資格審査を受けようとする場合は、前項の規定にかかわらず、埼玉県公共工事等電子入札運用基準2に規定する埼玉県電子入札共同システムを利用した電子申請により提出するものとする。

3 前2項に規定する資格審査の申請の受付方法及び受付期間は、市長が別に定める。

(平16規則24・全改)

(資格審査及び格付)

第7条 建設工事の請負については、資格審査基準日における経営事項審査の項目及び市の工事の施工成績を審査し、特A級、A級、B級及びC級の4級に区分して格付を行うものとする。

2 建設工事の請負以外については、次に掲げる項目の審査を行うものとする。

(1) 資格審査基準日の直前2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績額

(2) 資格審査基準日における自己資本額

(3) 資格審査基準日における職員数

(平14規則35・平16規則24・一部改正)

(格付結果の通知)

第8条 市長は、前条の規定による格付の結果を、別に定める建設工事入札参加資格審査級別格付決定通知書により、格付の決定した者に通知するものとする。

(平14規則35・平15規則2・一部改正)

(資格者名簿への登載)

第9条 市長は、前条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。

(参加資格の有効期間)

第10条 入札の参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間とする。

2 第4条第1項ただし書の規定による資格審査を受けた者に係る入札の参加資格の有効期間は、市長が別に定める日から前項の入札の参加資格の有効期間の末日までとする。

(平14規則35・平16規則24・一部改正)

(変更届の届出)

第11条 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更(代理人の新設を含む。)があったときは、直ちに別に定めるところにより市長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 所在地(主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(3) 法人の代表

(4) 事業主又は法人の代表者の氏名

(5) 代理人

(6) 代理人の勤務する営業所の所在地、電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス

(7) 許可を受けた業種

(8) 中小企業等協同組合等にあっては、その役員又は組合員(資格者名簿に登載されている者に限る。)

(9) 資本金

2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて、書面により市長に届け出なければならない。

(1) 第2条第2項第1号に該当する者となったとき。

(2) 事業主が死亡(法人においては解散)したとき。

(3) 営業停止命令を受けたとき。

(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。

(5) 金融機関に取引を停止されたとき。

(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

(平14規則35・平15規則2・平16規則24・一部改正)

(参加資格の承継)

第12条 相続、合併、分割又は営業譲渡(個人の法人化を含む。)により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を承継した者が、その参加資格を承継しようとするときは、別に定める入札参加資格承継申請書に関係書類を添えて、営業の一切を承継した日から90日以内に市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容について審査を行い、その承継を認めることができる。

(平13規則34・平14規則35・平15規則2・一部改正)

(資格者名簿からの抹消)

第13条 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消するものとする。

(1) 第2条第2項第1号又は第2号に該当する者となったとき。

(2) 事業主が死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。

(3) 金融機関に取引を停止されたとき。

2 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を資格者名簿から抹消することができる。

(1) 第11条第1項第3号第4号若しくは第6号又は第2項第3号第4号若しくは第6号の規定による届出を怠ったとき。

(2) 申請書、第11条に規定する届出書、第12条若しくは第15条に規定する申請書又はそれぞれの添付書類の記載事項が虚偽であったとき。

3 市長は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業務又は業種について資格者名簿から抹消するものとする。

(1) 建設工事の請負にあっては、資格者名簿に登載されている業種について許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。

(2) 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。

(3) 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。

(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。

(平16規則24・一部改正)

(建設工事の請負に係る発注標準額)

第14条 建設工事の請負に係る入札に参加することができる者は、次の表の右欄に掲げる建設工事の金額に応じ、それぞれ左欄に掲げる級の区分に格付された者とする。

級の区分

発注の標準額

建設工事

土木一式工事

建築一式工事

その他の工事

特A級

900点以上

1億円以上

1億5,000万円以上

3,000万円以上

A級

750点以上900点未満

3,000万円以上1億円未満

3,000万円以下1億5,000万円未満

1,500万円以上3,000万円未満

B級

600点以上750点未満

500万円以上3,000万円未満

1,000万円以上3,000万円未満

500万円以上1,500万円未満

C級

600点未満

500万円未満

1,000万円未満

500万円未満

備考 級の区分の項の点数は、建設業法第27条の27の規定に基づく経営規模等評価の結果に係る通知(次条において「総合評定値通知書」という。)に記された総合評定値の点数とする。

2 建設工事の発注に当たり必要があるときは、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる建設工事について、それぞれ同表の右欄に掲げる級の区分に格付された業者を選定することができる。

建設工事

級の区分

特A級に格付された者を参加させるべき建設工事

A級

A級に格付された者を参加させるべき建設工事

特A級又はB級

B級に格付された者を参加させるべき建設工事

A級又はC級

C級に格付された者を参加させるべき建設工事

B級

3 特別の技術を要する建設工事、緊急を要する災害復旧工事等の発注に係る指名業者の選定については、前2項の規定を適用しない。

(平14規則35・平16規則24・平28規則40・一部改正)

(官公需適格組合)

第15条 建設工事の請負にあっては、官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等の申請は、第6条第1項の規定による申請に必要な関係書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 官公需適格組合証明書の写し

(2) 5以内の組合員の総合評定値通知書の写し

(平16規則24・一部改正)

(資料提供等の請求)

第16条 市長は、資格審査に関し必要があるときは、この規則に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提供若しくは提示又は説明を求めることができる。

(資格審査会の設置)

第17条 資格審査及び格付を適正かつ円滑に行うため、幸手市建設工事等入札参加者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。

(平14規則35・一部改正)

(所掌事務)

第18条 資格審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 建設工事の請負に係る資格審査及び格付に関すること。

(2) 建設工事の請負以外の資格審査に関すること。

(3) その他資格審査会が必要と認めた事項

(平14規則35・一部改正)

(組織)

第19条 資格審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

(1) 会長は、副市長をもってこれに充てる。

(2) 副会長は、総務部長をもってこれに充てる。

(3) 委員は、別表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(平14規則35・平16規則18・平18規則25・平18規則52・平21規則16・平25規則15・平27規則10・平30規則7・一部改正)

(会長及び副会長)

第20条 会長は、会務を総理し、資格審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第21条 資格審査会は、会長が招集し、議長となる。

2 資格審査会は、審査の年の4月に開催するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

3 資格審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 資格審査会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第22条 資格審査会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。

(平21規則16・平30規則7・一部改正)

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、資格審査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市建設工事等指名競争入札参加者資格審査会に関する規則の規定に基づき指名競争入札参加者資格を得ている者に係る参加資格については、平成13年4月30日までは、改正後の幸手市建設工事等競争入札参加者の資格及び審査会に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年12月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月3日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の幸手市建設工事等指名競争入札参加者の資格及び審査会に関する規則により幸手市指名競争入札参加資格者名簿に登載された者は、この規則による改正後の幸手市建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則により幸手市入札参加資格者名簿に登載された者とみなす。

(幸手市建設工事等指名業者選定委員会規則の一部改正)

3 幸手市建設工事等指名業者選定委員会規則(昭和63年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市役所組織規則の一部改正)

4 幸手市役所組織規則(平成11年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則の規定により幸手市入札参加資格者名簿に登載された者の入札参加者資格の有効期間は、平成17年5月31日までとする。

3 この規則の施行の日以後初めて行われる入札の参加資格に関する審査を受け、幸手市入札参加資格者名簿に登載された者の入札参加資格の有効期間は、改正後の幸手市建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則第10条の規定にかかわらず、平成17年6月1日から平成19年3月31日までとする。

(平成18年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月7日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第40号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第19条関係)

(平30規則7・追加)

総合政策部長

建設経済部長

水道部長

教育部長

幸手市建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則

平成13年3月30日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第12号
平成13年12月19日 規則第34号
平成14年7月3日 規則第35号
平成15年1月27日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第18号
平成16年11月30日 規則第24号
平成18年3月29日 規則第25号
平成18年12月22日 規則第52号
平成21年1月7日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年12月1日 規則第40号
平成30年4月1日 規則第7号