○幸手市住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する事務取扱要綱
平成18年11月1日
告示第111号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)及びドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に対する支援措置(以下「支援措置」という。)に関する取扱いについて、事務の適正な執行を行うために必要な事項を定めるものとする。
(閲覧台帳の調製)
第2条 閲覧に使用する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧台帳」という。)は、3月、7月及び11月の各月1日現在の住民基本台帳に基づき調製する。
2 ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で、市長が支援措置を講じている者に係る部分は、原則として抹消する。
(閲覧台帳の管理)
第3条 市長は、閲覧台帳を市民生活部市民課(以下「市民課」という。)の事務室内の施錠のできる保管庫等に保管し、適宜、抜取り、改ざん、書き込み等がないか確認を行うものとする。
(閲覧日時等)
第4条 閲覧台帳の閲覧日時等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 閲覧日は、原則として月曜日を除く開庁日とする。ただし、月曜日が休日にあたる週の火曜日及び事務に支障があると認められるときは閲覧を実施しない。
(2) 閲覧時間は、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までは除く。)の1日単位とする。
(3) 閲覧場所は、市民課の事務室内の指定された場所において閲覧を行うこととし、閲覧できる人数は、閲覧日1日につき2人までとする。
(閲覧の予約)
第5条 閲覧台帳の閲覧を申請しようとする者は、閲覧を行おうとする日(以下「閲覧希望日」という。)の属する月の前月の初日から閲覧希望日の2週間前までの間に予約をしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
2 閲覧の予約申込みは、市民課の窓口又は電話で受け付ける。
3 市長は、閲覧の予約申込みを受け付ける際には、申込者に対し法令及びこの告示の趣旨に沿って閲覧申請をするよう説明を行う。
4 市長は、予約を受け付けたときは、閲覧予約受付簿に記入する。
5 執務上の都合や不正な閲覧行為が行われるおそれが発生した場合には、市長は受け付けした予約の変更及び取消しをすることができる。
2 法第11条の2第1項に規定する閲覧を予約した者は、住民基本台帳閲覧申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)及び誓約書に、次に掲げる書類を添えて、閲覧希望日の1週間前までに市長に申請しなければならない。
(1) 閲覧の目的を確認できる資料
(2) 閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)が法人の場合には「法人登記簿の謄本」又は「登記事項証明書」の写し
(3) 申請者における「個人情報保護管理に関する資料(プライバシーポリシー等)」
(4) 申請者が委託を受けて閲覧する場合には「委託契約書」の写し及び委託元の「誓約書」、「個人情報保護管理に関する資料(プライバシーポリシー等)」を、委託元が法人の場合には「法人登記簿の謄本」又は「登記事項証明書」の写し
(閲覧の承認)
第7条 市長は、提出された申請書又は請求書により、閲覧の目的、抽出条件、閲覧事項等が法の規定の内容に沿ったものであるか審査を行う。
2 市長は、申請又は請求をされた内容を審査した結果、適当でないと認める場合には、閲覧不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(閲覧の実施)
第8条 閲覧台帳の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第1条第3項及び第2条第3項の規定により、市長に自動車運転免許証等の本人確認書類を提示しなければならない。
2 市長は、閲覧者に次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 指定された場所でのみ閲覧し、それ以外の場所には立ち入らないこと。
(2) 閲覧事項を記録するときは、市長の認める場合を除き指定の記入用紙(様式第5号)を用いて行わなければならないこと。
(3) 申請書又は請求書に記載された閲覧事項以外は閲覧及び記入用紙への転記は行ってはならないこと。
(4) 閲覧台帳の抜取り、破損及び加筆をしないこと。
(5) 閲覧者は、貴重品等は自ら管理し、閲覧席には閲覧に必要な最小限のものを持ち込むこと。
(6) 閲覧者は、閲覧場所では飲食、喫煙、携帯電話の使用を行ってはならないこと。
(7) 閲覧者は、写真機又は複写機による閲覧台帳の撮影又は複写若しくは録音機による閲覧事項の録音を行ってはならないこと。
(8) 閲覧台帳及び記入用紙は、許可された場所以外には持ち出さないこと。
(9) 手洗い、昼食等で席を離れる場合は、閲覧台帳及び記入用紙をその間、職員に返却すること。
(手数料の徴収)
第9条 閲覧に係る手数料の徴収は、幸手市手数料条例(平成12年幸手市条例第15号)の定めるところによる。
(閲覧の中止又は拒否)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を中止又は拒否するものとする。
(1) 第8条第2項各号に規定する事項を遵守しないとき。
(2) 不当な目的で閲覧することが明らかなとき、又は閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用される恐れがあるとき。
(3) 申請書又は請求書の記載内容に偽りがあることが明らかになったとき、又は閲覧中に不正な行為等が明らかになったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が執務の妨げになると認めるとき。
(転記内容の確認及び保管)
第11条 市長は、閲覧終了後、閲覧者が転記した内容が申請書又は請求書の閲覧事項であるかを確認する。
2 市長は、転記された記入用紙は、申請書又は請求書とともに保管するものとする。
(閲覧後の報告等)
第12条 法第11条の2第11項の規定により、市長は閲覧者に対して閲覧事項を記録した記入用紙の使用、保管、廃棄状況等の報告を求めることができる。
2 市長は、閲覧者が調査等の目的で閲覧をした場合は、当該調査等の結果の資料の提出を求めることができる。
3 閲覧者は、前2項の資料の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるものとする。
(閲覧状況の公表)
第13条 法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定により、市長は毎年1回閲覧状況について公表するものとする。
2 前項による公表の方法は、市民課窓口での掲示及び幸手市ホームページへの掲載を原則とし、その他随時必要に応じた方法によるものとする。
(支援措置等)
第14条 市長は、次に掲げるもの(以下「支援対象者」という。)からその者及びその者と同一の世帯に属する者に係る法第11条第1項に規定する閲覧の請求若しくは第11条の2第1項に規定する閲覧の申出、法第12条第1項若しくは第2項の規定による住民票(消除された住民票を含む。)の写し及び住民票記載事項証明書(消除された住民票に記録した事項に関する証明書を含む。)の交付の請求又は法第20条第1項の規定による戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)の写しの交付の請求を拒む求めがあったときは、必要と認める期間、当該請求を拒むことができる。
(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、さらに反復して同法第2条第1項のつきまとい等をされるおそれがある者
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、さらなる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に生命若しくは身体に危害を及ぼす暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動、財産その他の権利利益を著しく害するおそれがある者
(平25告示186・一部改正)
2 前項の規定は、支援対象者からの申出により延長することができる。延長された期間についても、同様とする。
3 支援対象者は、第1項の申出を取り下げることができる。
(支援措置の申出)
第16条 支援対象者は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(以下「申出書」という。様式第6号)により申出を行うものとする。
(支援対象者の本人確認)
第17条 市長は、支援対象者に対し、自動車運転免許証、旅券、住民基本台帳カードその他官公署が発行する免許証、許可証又は資格証明書等の本人の顔写真が貼付されているものの提示を求め、本人確認を行うものとする。
2 前項の規定により本人確認ができない場合は、健康保険証、年金手帳その他官公署が発行する住所、氏名、生年月日の記載のある証書の提示を求め、併せて本人しか知り得ない個人情報等を質問することにより行うものとする。
(代理人による申出)
第18条 申出は、止むを得ない理由により支援対象者本人が申し出ることができない場合は、代理人により行うことができる。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他支援対象者の法定代理人であることの資格を証明する書類の提示
(2) 任意代理人 支援対象者から委任を受けた事実を証明する書類の提示
(支援措置の必要性の確認)
第19条 申出書に記載された内容について、警察、配偶者暴力支援センター等の関係機関に照会を行い、当該申出に係る事実を確認するものとする。
(支援措置の決定)
第20条 市長は、前条の規定による当該申出に係る事実の確認により実施の適否を速やかに決定し、その結果を支援対象者に通知するものとする。
(他の市町村への通知)
第21条 支援対象者が関連する市町村に対して併せて支援措置を求める場合には、申出書の写しを関連する市町村へ転送するものとする。
(支援措置の延長)
第22条 支援対象者は支援措置の期間終了1月前から、支援措置の延長を申し出ることができる。
(支援措置の終了)
第23条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、支援措置を終了するものとする。
(1) 支援措置の期間(申出により延長された期間を含む。)が経過したとき。
(2) 支援対象者から支援措置の終了を求める旨の申出を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支援措置の必要性がなくなったと認めたとき
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、閲覧及び支援措置について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、施行日以後の閲覧及び支援措置について適用し、施行日前の閲覧及び支援措置については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月20日告示第186号)
この告示は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成28年8月31日告示第150号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平28告示150・平30告示65・令4告示62・一部改正)
(平28告示150・平30告示65・令4告示62・一部改正)
(平28告示150・令4告示62・一部改正)
(令4告示62・全改)
(平28告示150・全改、令4告示62・一部改正)
(平28告示150・一部改正)
(令4告示62・一部改正)