○幸手市手数料条例

平成12年3月14日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(平25条例9・令元条例13・一部改正)

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があったときに申請人からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(郵便等による送付)

第4条 郵便及び信書便による謄本、抄本、証明その他の書類の送付を求めようとする場合の送料は、申請者の負担とする。

(平19条例23・一部改正)

(手数料の減免)

第5条 市長は、別表第38号から第43号までに定める手数料で次の各号のいずれかに該当する建築物(工作物を含む。次項において同じ。)に係る確認申請手数料及び完了検査手数料については、当該手数料の2分の1に相当する額を減額することができる。

(1) 総合的設定による一団地の住宅施設の用に供する建築物

(2) 公立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する私立の学校を含む。)又は公営住宅の用に供する建築物

(3) 地方公共団体が公用又は公共用に供する建築物

(4) その他市長が特に必要と認める建築物

2 市長は、別表第38号から第43号までに定める手数料で次の各号のいずれかに該当する建築物に係る確認申請手数料及び完了検査手数料については、免除することができる。

(1) 災害により、滅失又はき損のため1年以内に建築する建築物

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物

(3) その他市長が特に必要と認める建築物

3 市長は、別表第22号から第25号までに定める手数料で道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項に規定する盲導犬を使用する者からの申請に係る手数料については、免除することができる。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体から申請があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者から申請があったとき。

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法律で条例で定めるところにより無料で証明できる旨の規定に該当する者が戸籍に関する証明を受けようとするとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

5 前項の規定は、多機能端末機(幸手市印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年幸手市条例第4号)第14条第3項に規定する多機能端末機をいう。以下同じ。)による申請には、適用しない。

(平12条例36・平15条例2・平16条例5・平17条例10・平19条例10・平27条例15・令元条例13・令3条例28・令6条例1・令6条例29・令7条例12・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(幸手市手数料条例の廃止)

2 幸手市手数料条例(昭和56年条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の日前において他の法令(条例及び規則を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(幸手市税条例の一部改正)

4 幸手市税条例(昭和30年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(幸手市印鑑条例の一部改正)

5 幸手市印鑑条例(昭和62年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(多機能端末機により交付する場合における手数料の額の特例)

6 令和8年8月1日から令和9年3月31日までの間、多機能端末機により交付する場合において、別表の1の項、6の項及び8の項の規定の適用については、同表1の項、6の項及び8の項中「200円」とあるのは「10円」とする。

(令8条例12・追加)

附則(平成12年3月31日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月26日条例第30号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成12年12月26日条例第36号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月20日条例第2号)

この条例中第1条の規定は平成15年4月16日から、第2条の規定は平成15年8月25日から施行する。

附則(平成15年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年3月22日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月23日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月22日条例第16号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附則(平成17年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日条例第22号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。ただし、別表第1第34号及び第35号の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

附則(平成19年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月25日条例第14号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

附則(平成21年6月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月23日条例第7号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成22年12月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月16日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月16日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成24年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月19日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月20日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表36の項、38の項から42の項まで及び50の項の改正規定(同項を同表52の項とする部分を除く。)は、平成27年6月1日から施行する。

附則(平成27年9月30日条例第24号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月18日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月17日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月19日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月1日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和3年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。ただし、第5条第1項から第3項までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表59の項から62の項までの規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(令和4年9月29日条例第15号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条中別表43の項、52の項及び59の項の改正規定は、公布の日から、第2条の規定は、令和5年2月20日から施行する。

附則(令和4年12月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年2月20日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

附則(令和6年3月19日条例第15号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表72の項の改正規定(同項手数料の金額の欄ア②(1)中「(2)、イ②、第74号ア②及びイ②並びに第76号ア②、イ②及びウ②において」を「(2)、イ②、第74号ア②及びイ②において」に改める部分に限る。)及び同表76の項の改正規定(同項手数料の金額の欄ア②(1)中「床面積の合計」の次に「(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。(2)、イ②及びウ②において同じ。)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月20日条例第29号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定及び別表26の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月18日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年6月19日条例第12号)

この条例は、令和8年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平12条例21・平12条例36・平15条例2・平15条例13・平16条例5・平17条例10・平17条例16・平17条例22・平17条例37・平19条例10・平19条例22・平20条例14・平21条例23・平22条例7・平24条例6・平24条例26・一部改正、平25条例9・旧別表第1・一部改正、平27条例15・平27条例24・平28条例17・平29条例11・平30条例33・平31条例4・令元条例13・令2条例5・令2条例19・令3条例8・令3条例16・令3条例28・令4条例15・令4条例18・令5条例9・令6条例1・令6条例15・令6条例29・令7条例12・一部改正)

 

手数料を徴収する事務

手数料の名称

手数料の金額

1

税その他公課に関する証明

税その他公課に関する証明手数料

1枚につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1枚につき200円)

2

土地、建物その他資産に関する証明

土地、建物その他資産に関する証明手数料

1枚につき 300円

3

事業に関する証明

事業に関する証明手数料

1枚につき 300円

4

身分に関する証明

身分に関する証明手数料

1枚につき 300円

5

印鑑登録証の交付(最初の登録による交付を除く。)

印鑑登録証交付手数料

1枚につき 450円

6

印鑑に関する証明

印鑑に関する証明手数料

1件につき 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき200円)

7

埋、火葬に関する証明

埋、火葬に関する証明手数料

1件につき 300円

8

住民票又は戸籍の附票に関する証明

住民票又は戸籍の附票証明手数料

1件につき 300円(多機能端末機により住民票を交付する場合にあっては、1件につき200円)

住民票の世帯全員の写しについては、1世帯をもって1件とする。

戸籍の附票の写しについては、1戸籍をもって1件とする。

9

住民基本台帳の補助簿の閲覧

住民基本台帳補助簿の閲覧手数料

1頁につき 150円

10

削除



11

公簿、公文書又は図面に関する証明又は閲覧

公簿、公文書又は図面に関する証明又は閲覧手数料

1件につき 300円

12

その他諸証明

その他諸証明手数料

1件につき 300円

13

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍の謄抄本手数料

1通につき 450円

戸籍証明書手数料

14

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき 350円

15

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第18号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号手数料

1件につき 400円

16

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍の謄抄本手数料

1通につき 750円

除籍証明書手数料

17

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍の記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき 450円

18

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書を証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号手数料

1件につき 700円

19

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届出・申請の受理若しくは届書その他書類の記載事項又は届出等情報の内容の証明手数料

1通につき 350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁若しくは認知の届出の記載事項又は届出等情報の内容の受理証明手数料

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付

1通につき 1,400円

20

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届出その他の書類又は届出等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届出等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

21

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

22

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

23

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

24

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札再交付手数料

1件につき 1,600円

25

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

26

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養登録票交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

27

都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

① 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 9,100円

② 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 23,000円

③ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 45,000円

④ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 89,000円

⑤ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 135,000円

⑥ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 180,000円

⑦ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 230,000円

⑧ 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 320,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

① 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 14,000円

② 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 32,000円

③ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 68,000円

④ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 125,000円

⑤ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 210,000円

⑥ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 280,000円

⑦ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 360,000円

⑧ 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 510,000円

ウ その他の場合

① 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 91,000円

② 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 140,000円

③ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 200,000円

④ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 280,000円

⑤ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 420,000円

⑥ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 550,000円

⑦ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 710,000円

⑧ 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 930,000円

28

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が930,000円を超えるときは、その手数料の額は930,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)

開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号手数料の金額の欄に定める額に10分の1を乗じて得た金額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

新たに編入される開発区域の面積に応じ前号手数料の金額の欄に定める金額

ウ その他の変更 10,500円

29

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

1件につき 48,000円

30

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件につき 27,000円

31

都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

ア 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 7,100円

イ 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 19,000円

ウ 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 42,000円

エ 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 74,000円

オ 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 107,000円

32

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,800円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,900円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合 18,000円

33

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき 520円

34

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項の規定に基づく都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付

開発行為又は建築等に関する証明書の交付手数料

1件につき 6,400円

35

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 86,000円

イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 130,000円

ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 190,000円

エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 260,000円

オ 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 390,000円

カ 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 510,000円

キ 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 660,000円

ク 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき。 870,000円

36

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のとき。 43,000円

カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき。 58,000円

37

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき 1,300円

38

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査

建築物に関する確認申請又は計画通知手数料

ア 床面積の合計が次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 30平方メートル以内のもの 8,000円

② 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 20,000円

③ 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 34,000円

④ 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 36,000円

⑤ 300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 39,000円

⑥ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 58,000円

⑦ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 78,000円

⑧ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 235,000円

⑨ 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 420,000円

⑩ 50,000平方メートルを超えるもの 777,000円

イ アの床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定する。

① 建築物を建築する場合(②に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築物に係る部分の床面積

② 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

③ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(④に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

④ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

39

建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為に限る。)

建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易な特定建築行為に関する確認申請又は計画通知手数料

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(イに掲げるものを除く。)

前号手数料の金額の欄アの額に、次に定める額を加算した金額

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 16,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 27,000円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 43,000円

(3) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 68,000円

(4) 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 88,000円

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。)

前号手数料の金額の欄アの額に、次に定める額を加算した金額

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 7,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 8,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 13,500円

(2) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,500円

(3) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 34,000円

(4) 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 44,000円

40

建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請に対する審査又は同法第88条第1項において準用する同法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査

工作物に関する確認申請又は計画通知手数料

ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。)

1の工作物ごとに 12,000円

イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合

1の工作物ごとに 5,000円

41

建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査(次号に規定する完了検査を除く。)

建築物に関する完了検査手数料

ア 完了検査申請1件につき床面積の合計が次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 30平方メートル以内のもの 15,000円

② 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 24,000円

③ 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 34,000円

④ 200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 37,000円

⑤ 300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 42,000円

⑥ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 59,000円

⑦ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 82,000円

⑧ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 208,000円

⑨ 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 331,000円

⑩ 50,000平方メートルを超えるもの 666,000円

イ アの床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定する。

① 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計

② 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

42

建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物に関する完了検査(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく特定建築行為の場合に限る。)

要確認特定建築行為又は要通知特定建築行為に係る建築物に関する完了検査手数料

前号手数料の金額の欄アの額に、申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に定める額を加算した金額

① 床面積の合計が(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下この号並びに第70号ア③、オ及びカ並びに第71号ア③、オ及びカ並びに第76号ア③、オ及びカにおいて同じ。)30平方メートル以内のもの 3,000円

② 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 5,000円

③ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 6,000円

④ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 7,000円

⑤ 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 8,000円

⑥ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 11,000円

⑦ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 16,000円

⑧ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 41,000円

⑨ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 66,000円

⑩ 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの 133,000円

43

建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく工作物に関する完了検査

工作物に関する完了検査手数料

1の工作物ごとに 12,000円

44

建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

120,000円

45

建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査

総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料

ア 建築物の数が2以下である場合 78,000円

イ 建築物の数が3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

46

建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

47

建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

ア 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

48

建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による認定の取消しの申請に対する審査

一の敷地とみなすこと等による認定の取消し申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

49

建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

50

建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定の申請に対する審査

全体計画の認定申請手数料

27,000円

51

建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

全体計画の変更の認定申請手数料

27,000円

52

建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定の申請に対する審査

用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定申請手数料

27,000円

53

建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく用途を変更して興行場等とする建築物の使用に係る許可の申請に対する審査

興行場等に用途を変更する建築物の使用許可申請手数料

120,000円

54

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査

道路の位置の指定、変更又は廃止の申請手数料

1件 50,000円

55

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

27,000円

56

建築基準法第12条第8項に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付

建築台帳記載事項証明書交付手数料

1件につき400円

57

建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面の写しの交付

道路位置指定図面の写しの交付手数料

1件につき400円

58

建築基準法第93条の2に規定する建築計画概要書等の写しの交付

建築計画概要書等の写しの交付手数料

1件につき400円

59

埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)第22条第1項の規定に基づく許可(許可の期間更新を含む。)の申請に対する審査

屋外広告物許可申請手数料

ア 広告塔

1平方メートル(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)につき 350円

イ 広告板

1平方メートル(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)につき 350円

ウ 紙製又は布製の立看板

1個につき 170円

エ ウ以外の立看板

1個につき 350円

オ 掛看板

1個につき 700円

カ 広告幕(のぼり、つり下げを含む。)

1張につき 350円

キ 電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙及びはり札を除く。

1個につき 350円

ク 標識利用広告

1個につき 170円

ケ アドバルーン

1個につき 1,750円

コ アーチ利用広告

1基につき 3,500円

サ はり紙

50枚(単位50枚未満のものは、50枚として計算する。)につき 350円

シ はり札

10枚(単位10枚未満のものは、10枚として計算する。)につき 350円

ス 自動車利用広告

① 広告宣伝用自動車を利用する者

1台につき 2,000円

② その他のもの

1台につき 800円

60

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書(いずれも長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。第63号において同じ。)又はこれらの写しが提出された場合

① 一戸建ての住宅

新築の場合 8,000円

増築又は改築の場合 13,000円

建築を伴わない場合 13,000円

② 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この号から第64号までにおいて同じ。)

床面積の合計(申請に係る住戸を含む一の建築物の床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が500平方メートル以内のもので新築の場合 17,000円

床面積の合計が500平方メートル以内のもので増築又は改築の場合 25,000円

建築を伴わない場合 25,000円

イ ア以外の場合

① 一戸建ての住宅

新築の場合 57,000円

増築又は改築の場合 85,000円

建築を伴わない場合 85,000円

② 共同住宅等

新築の場合 127,000円

増築又は改築の場合 194,000円

建築を伴わない場合 194,000円

61

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請(同法第6条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う長期優良住宅建築等計画認定申請手数料

前号手数料の金額の欄ア①又はイ①の額(共同住宅等については、同欄ア②又はイ②の額)に、次のアに定める額を加算し、次のイに掲げる場合は当該イに定める額を更に加算して得た金額

ア 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計(申請に係る住戸を含む一の建築物の第38号手数料の金額の欄アに規定する床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が30平方メートル以内のもの 8,000円

② 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 20,000円

③ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 34,000円

④ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 36,000円

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為の場合 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(②に掲げるものを除く。)

(1) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 16,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 27,000円

② 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。)

(1) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 7,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 8,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 13,500円

62

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合

① 一戸建ての住宅

新築の場合 4,000円

増築又は改築の場合 6,500円

建築を伴わない場合 6,500円

② 共同住宅等

床面積の合計(申請に係る住戸を含む一の建築物の変更後の床面積の合計をいう。以下この号において同じ。)が500平方メートル以内のもので新築の場合 8,500円

床面積の合計が500平方メートル以内のもので増築又は改築の場合 12,500円

建築を伴わない場合 12,500円

イ ア以外の場合

① 一戸建ての住宅

新築の場合 28,500円

増築又は改築の場合 42,500円

建築を伴わない場合 42,500円

② 共同住宅等

新築の場合 63,500円

増築又は改築の場合 97,000円

建築を伴わない場合 97,000円

63

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

第61号手数料の金額の欄アの額に、前号手数料の金額の欄ア①又はイ①の額(共同住宅等については、同欄ア②又はイ②の額)を加算し、第61号手数料の金額の欄イに掲げる場合は当該イに定める額を更に加算して得た金額

64

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項及び第3項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人を決定した場合の長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

2,200円

65

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

2,200円

66

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額

ア 低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

① 一戸建ての住宅 5,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

③ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)に定める基準又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 29,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 33,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 59,000円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

カ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

67

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請(同法第54条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

前号に規定する合算して得た金額に、次のアに定める額を加算し、次のイに掲げる場合はそれぞれ当該イに定める額を更に加算して得た金額

ア 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計(市長が第38号イに定める算定方法によって算定したものをいう。以下この号において同じ。)が30平方メートル以内のもの 8,000円

② 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 20,000円

③ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 34,000円

④ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 36,000円

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為の場合 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(②に掲げるものを除く。)

(1) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 16,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 27,000円

② 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。)

(1) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 7,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 8,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 13,500円

68

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

次に掲げる額を合算して得た金額

ア 変更後の低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

① 一戸建ての住宅 2,500円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

③ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 11,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,500円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 16,500円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 29,500円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

カ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

69

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

第67号手数料の金額の欄アの額に、前号に規定する合算して得た金額を加算し、第67号手数料の金額の欄イに掲げる場合はそれぞれ当該イに定める額を更に加算して得た金額

70

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる金額を合算して得た金額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第1項の認定又は同法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

① 一戸建ての住宅 5,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。以下イ②及びエ②並びに次号ア②並びにイ②及びエ②並びに第76号ア②並びにイ②及びエ②において同じ。)が300平方メートル未満のもの 11,000円

③ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 44,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準と同号イ(2)及びロ(2)に定める基準とを併用するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 29,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 33,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 59,000円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

カ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

71

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額。ただし、新たに追加される建築物については、前号手数料の金額の欄の定める額とする。

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第1項の認定又は同法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

① 一戸建ての住宅 2,500円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

③ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 11,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準と同号イ(2)及びロ(2)に定める基準とを併用するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,500円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 16,500円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 29,500円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

カ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

72

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

① 一戸建ての住宅 5,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。(2)、イ②、第74号ア②及びイ②において同じ。)が300平方メートル未満のもの 11,000円

③ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 11,000円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 40,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの 44,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 80,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 29,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 33,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 59,000円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 267,000円

カ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 102,000円

73

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(同法第30条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

前号に規定する合算して得た金額に、次のアに定める額を加算し、次のイに掲げる場合はそれぞれ当該イに定める額を更に加算して得た金額

ア 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 8,000円

② 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 20,000円

③ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 34,000円

④ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 36,000円

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為の場合 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(②に掲げるものを除く。)

(1) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 16,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 27,000円

② 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。)

(1) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 7,000円

(イ) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 8,000円

(2) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 13,500円

74

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。)

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額。ただし、新たに追加される建築物については、第72号手数料の金額の欄に定める額とする。

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合

① 一戸建ての住宅 2,500円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

③ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以内のもの 22,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 11,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,500円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 16,500円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 29,500円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

カ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

75

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する同法第30条第2項の規定による申出を伴う申請に限る。)に対する審査

建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

第73号手数料の金額の欄アの額に、前号に規定する合算して得た金額を加算し、第73号手数料の金額の欄イに掲げる場合はそれぞれ当該イに定める額を更に加算して得た金額

76

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請手数料

申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第3項に規定する他の建築物について、当該建築物が記載された同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が同法第30条第1項の認定又は同法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合

① 一戸建ての住宅 2,500円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

③ 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円

イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 40,000円

ウ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 10,000円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 11,000円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 19,000円

エ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準と同号イ(2)及びロ(2)に定める基準とを併用するもの

① 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,500円

(2) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 16,500円

② 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

(1) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 29,500円

オ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 133,500円

カ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

① 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 51,000円

幸手市手数料条例

平成12年3月14日 条例第15号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第7編 財務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
◆ 平成12年3月14日 条例第15号
◇ 平成12年3月31日 条例第21号
◇ 平成12年12月26日 条例第30号
◇ 平成12年12月26日 条例第36号
◇ 平成15年3月20日 条例第2号
◇ 平成15年6月17日 条例第13号
◇ 平成16年3月22日 条例第5号
◇ 平成17年3月23日 条例第10号
◇ 平成17年6月22日 条例第16号
◇ 平成17年10月1日 条例第22号
◇ 平成17年12月27日 条例第37号
◇ 平成18年9月29日 条例第28号
◇ 平成19年3月22日 条例第10号
◇ 平成19年9月28日 条例第22号
◇ 平成19年12月27日 条例第23号
◇ 平成20年3月25日 条例第14号
◇ 平成21年6月19日 条例第23号
◇ 平成22年3月23日 条例第7号
◇ 平成22年12月17日 条例第21号
◇ 平成24年3月16日 条例第5号
◇ 平成24年3月16日 条例第6号
◇ 平成24年12月21日 条例第26号
◇ 平成25年3月19日 条例第9号
◇ 平成27年3月20日 条例第15号
◇ 平成27年9月30日 条例第24号
◇ 平成28年3月18日 条例第17号
◇ 平成29年3月17日 条例第11号
◇ 平成30年12月21日 条例第33号
◇ 平成31年3月19日 条例第4号
◇ 令和元年9月26日 条例第13号
◇ 令和2年3月19日 条例第5号
◇ 令和2年9月28日 条例第19号
◇ 令和3年3月19日 条例第8号
◇ 令和3年9月1日 条例第16号
◇ 令和3年12月21日 条例第28号
◇ 令和4年9月29日 条例第15号
◇ 令和4年12月21日 条例第18号
◇ 令和5年3月20日 条例第9号
◇ 令和6年2月20日 条例第1号
◇ 令和6年3月19日 条例第15号
◇ 令和6年12月20日 条例第29号
◇ 令和7年3月18日 条例第12号
◇ 令和8年6月19日 条例第12号