○幸手市リサイクル活動推進費補助金交付要綱

平成18年7月3日

告示第76号

(趣旨)

第1条 市は、資源再利用の推進、ごみの減量化及び生活環境の保全を図るため、市民の日常生活から排出される廃棄物の中で再利用できる資源(以下「有価物」という。)を回収する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手市規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、市内に住所を有する者で組織され、営利を目的としない団体(以下「団体」という。)とする。

(登録)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、幸手市リサイクル活動推進費補助金交付団体登録(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 団体が集団回収した有価物を取り扱おうとする者(以下「取扱業者」という。)は、幸手市リサイクル活動回収事業取扱業者登録(変更)申請書(様式第2号)を市長に提出し、登録しなければならない。これを変更したときも同様とする。

3 第1項の規定により登録された団体は、毎年度、事業報告書、会計報告書その他の補助金の使途を明確にできる書類を市に提出しなければならない。

(平22告示41・一部改正)

(補助対象有価物)

第4条 補助の対象となる有価物は、次のとおりとする。

(1) 紙類(新聞紙、雑誌、雑がみ、段ボール及び紙パック)

(2) 空き缶類(ビール、ジュース等)

(3) 布類(衣類、毛布、タオル、シーツ等)

(平19告示16・平22告示41・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平25告示42・一部改正)

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、幸手市リサイクル活動推進費補助金交付申請書(様式第3号)に取扱業者の発行した引取量を証明する書類又はその写しを添付して、次の各号に掲げる期間に実施した有価物の回収に対する補助金の申請を、当該各号に掲げる日までに市長に提出しなければならない。

(1) 4月から6月までに実施したもの 7月中旬

(2) 7月から9月までに実施したもの 10月中旬

(3) 10月から12月までに実施したもの 1月中旬

(4) 1月から3月までに実施したもの 3月中旬

(平22告示41・一部改正)

(補助金申請の審査及び決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付を決定し、速やかに幸手市リサイクル活動推進費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するとともに補助金を交付するものとする。

(平22告示41・一部改正)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に幸手市リサイクル活動推進費補助金交付要綱(平成4年幸手市訓令第35号)の規定によりされた手続その他の行為は、この告示の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月5日告示第16号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第55号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第41号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第42号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25告示42・全改)

区分

算出基準

補助金の額

紙類

1kgにつき3.5円

区分ごとに算出した額の合計額

あき缶類

1kgにつき3.5円

布類

1kgにつき3.5円

(平19告示16・平22告示41・一部改正)

画像

(平22告示41・全改)

画像

(平22告示41・全改、平25告示42・一部改正)

画像

(平22告示41・全改、平25告示42・令4告示62・一部改正)

画像

幸手市リサイクル活動推進費補助金交付要綱

平成18年7月3日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)