○幸手市市長等政治倫理条例施行規則

平成18年6月21日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市市長等政治倫理条例(平成18年幸手市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査請求)

第2条 条例第6条第1項の規定による調査請求書の様式は、幸手市長等政治倫理調査請求書(様式第1号。以下「調査請求書」という。)とする。

(審査会の会長)

第3条 条例第7条に規定する幸手市市長等政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員全員が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(傍聴)

第5条 審査会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名その他審査会の会長が必要と認める事項を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 議長は、傍聴席が満員であるときその他特別の理由があるときは、傍聴を制限することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(4) 前3号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

4 傍聴人は、委員の発言に対する賛否の表明、批判、宣伝その他議事の進行を妨害するような行為をしてはならない。

5 会議の途中で会議を非公開とする審査会の決定があったときは、傍聴人は、退席しなければならない。

6 傍聴人がこの規則の規定に基づく義務を履行しないときは、議長は、その傍聴人に対し、入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(調査請求書等の点検、不備の補正)

第6条 審査会は、条例第6条第2項の規定により市長から調査を求められたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検及び審査し、不備があるときは、同条第1項の規定による調査請求をした市民(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて補正命令書(様式第2号)によりその補正を命ずることができる。

(調査請求の却下)

第7条 審査会は、請求者が前条の規定による補正命令に従わないときは、当該審査請求を却下し、請求却下通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(審査結果の公表)

第8条 条例第12条の規定による審査結果の請求者への通知は、調査結果通知書(様式第4号)によるものとし、公表は広報紙への掲載その他適当な方法により行うものとする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部庶務課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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幸手市市長等政治倫理条例施行規則

平成18年6月21日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)