○幸手市市長等政治倫理条例

平成18年3月6日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託に基づくものであることにかんがみ、特に重い責務を果たすべき市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)が、市民全体の奉仕者として、その職務に係る倫理を保持し、その地位による影響力を行使して、私的利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の信頼にこたえるとともに、清潔かつ公正で、開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(平18条例35・一部改正)

(市長等の責務)

第2条 市長等は、市民の信頼に値する倫理性を自覚するとともに、市民に対し自ら進んでその高潔性を示すよう努めなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持つとともに、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって市長等に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第4条 市長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために使用しないこと。

(3) 職務の執行に当たり、地位を利用して職務の公正が疑われるようないかなる金品も授受しないこと。

(4) (市が設立した公社、市が補助金を交付している団体等を含む。次条第1項において同じ。)が締結する売買契約、賃借契約、請負契約その他の契約及び請負契約に係る下請契約に関し、特定の者に対して有利又は不利な取扱いをするなどの不当な取扱いをしないこと。

(5) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を企業及び団体等から受けないこととし、市長等の後援団体にあっても、同様とすること。

2 市長等は、その行為が前項各号に規定する政治倫理基準に違反するとして疑惑を持たれたときは、誠実に疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(市との契約の自粛)

第5条 市長等、その配偶者及び当該市長等の二親等以内の親族又は同居の親族が経営する企業並びに市長等が実質的に経営に関与する企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第142条、第166条第2項、第168条第7項及び第180条の5第6項の規定の趣旨を尊重し、市と売買契約、賃借契約、請負契約その他の契約及び請負契約に係る下請契約を締結しないよう努めなければならない。

2 前項の「市長等が実質的に経営に関与する企業」とは、次の各号のいずれかに該当する企業をいう。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受け、又は市が資本金、その他これに準ずるものを出資している企業を除く。

(1) 市長等が資本金その他これらに準ずるものの5分の1以上を出資している企業

(2) 市長等が定期的にいかなる名目によるかを問わず、金銭を受領している企業

(3) その他市長等が実質的に経営に関与していると認められる企業

(市民の調査請求権)

第6条 市民(調査を請求する日において市の選挙人名簿に登録されている者に限る。)は、次に掲げる事由があると認めるときは、これを証する資料を添付した調査請求書を提出し、市長に対し調査を請求することができる。

(1) 市長等が第4条第1項の政治倫理基準に違反した疑いがあるとき。

(2) 市長等が前条第1項の規定に違反した疑いがあるとき。

2 市長は、前項の規定による調査請求があったときは、速やかに調査請求書及び添付された資料を幸手市市長等政治倫理審査会に提出し、その調査を求めなければならない。

(政治倫理審査会)

第7条 前条第1項の規定による調査請求に係る事案について、調査審議するため、幸手市市長等政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織等)

第8条 審査会は委員3人で組織する。

2 委員は、社会的信望があり、かつ地方行政に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会議)

第9条 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を得なければならない。

(服務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。

(政治倫理基準違反の審査)

第11条 審査会は、第6条第2項に規定する調査請求書の送付を受けた日から90日以内に当該請求に対する内容を審査し、その審査結果を市長に報告しなければならない。

2 審査会は、前項の審査を行うため、必要があると認めるときは、市長等及び関係人に対し会議への出席を求め、これらの者から意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

3 審査会は、市長等が正当な理由がなく調査に協力せず、又は出席した会議において説明した事項若しくは提出された資料に明らかに虚偽があると認めるときは、その旨を公表するものとする。

(公表)

第12条 市長は、前条第1項の審査結果の報告を受けたときは、速やかに当該審査結果を第6条第1項の規定による調査請求をした市民に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

(信頼回復のための措置)

第13条 市長は、審査結果において、第4条第1項又は第5条第1項の規定に違反している旨の指摘を受けたときは、これを尊重して市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条第1項及び第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた行為について適用し、施行日前になされた行為については適用しない。

(平成18年12月4日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

幸手市市長等政治倫理条例

平成18年3月6日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)