○幸手市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月21日

条例第20号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する幸手市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。

(平25条例13・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年幸手市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中第3条第1項第1号イ及びエの改正規定、同項第2号の改正規定(「又は共同生活介護」を削る部分に限る。)並びに同項第3号及び第5号の改正規定並びに第2条中題名の改正規定及び第1条の改正規定(「障害程度」を「障害支援区分」に改める部分に限る。) 平成26年4月1日

幸手市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月21日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年6月21日 条例第20号
平成25年3月19日 条例第13号