○幸手市超低床ノンステップバス導入促進費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第17号

(趣旨)

第1条 市は、路線バスの利便性及び快適性の向上を図るとともに、路線バスのバリアフリー化を図ることを目的として、埼玉県バス利用促進地域協議会が策定する生活交通改善事業計画に基づき超低床ノンステップバス導入事業を行う路線バス事業者又は路線バス貸与事業者(以下「バス事業者等」という。)に対し、国及び埼玉県と協調して予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(令元告示119・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 埼玉県バス利用促進地域協議会 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「国交付要綱」という。)第2条第1項及び第3条に規定する協議会

(2) 生活交通改善事業計画 国交付要綱第75条第2項に規定する生活交通改善事業計画

(3) 超低床ノンステップバス 床面を超低床構造として乗降ステップをなくしたバスで、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)を満たしているもの

(4) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの規定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者

(5) 路線バス貸与事業者 路線バス事業者の用に供するバス車両を貸与する者

(令元告示119・令3告示41・一部改正)

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、バス事業者等が超低床ノンステップバスを導入(超低床ノンステップバスから更新する場合を除く。)する事業とする。

2 超低床ノンステップバスの導入にあたっては、次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。

(1) 標準仕様ノンステップバス認定要領(平成27年7月2日付け国自技第75号)に基づく認定を受けた超低床ノンステップバス(以下「標準仕様ノンステップバス」という。)であること。

(2) 市内を走行するバス路線で走行路線が特定されていること。

(3) 超低床ノンステップバスの発着時刻を停留所の時刻表に明記する等利用者の利便性を図ること。

(令元告示119・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、市長が必要と認めた経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助対象事業のバス1両当たりの補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に補助率4分の1を乗じて得た額と、補助対象経費と地域公共交通確保維持改善事業費補助金(地域公共交通バリア解消促進等事業(自動車))に関する運用方針(平成23年4月1日付け国自旅第21号)に定めるバス車両に係る通常車両価格(以下「通常車両価格」という。)との差額に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ないほうとする。ただし、100万円を上限額とする。

2 補助対象事業で導入する超低床ノンステップバスが走行する路線が本市と他市町村をまたがる場合の1両当たりの補助上限額は、路線の総距離に対する市内を走行する路線の距離(以下「市内走行距離」という。)の割合に応じた額とする。この場合において、額の算出に当たっては、小数第2位を四捨五入することとする。

3 前2項の規定により決定した額に購入台数を乗じて算出した交付申請額について、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(令元告示119・全改)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする事業者は、幸手市超低床ノンステップバス導入促進費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 超低床ノンステップバス導入促進費補助金所要額等調書(別紙)

(2) 申請者が営む主な事業及び内容

(3) 申請者の資産及び負債に関する事項

(4) 補助事業に関する収支予算書

(5) 補助事業に関する見積書及び仕様書

(6) 国の負担を証する書類

(令元告示119・一部改正)

(審査及び交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、幸手市超低床ノンステップバス導入促進費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の主な内容又は補助金申請額を変更しようとするときは、あらかじめ幸手市超低床ノンストップバス導入促進費補助金事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、補助事業の主な内容の変更以外の変更であって、補助金額に変更を生じない場合又は変更を生じる額が補助金額の20パーセント以内である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに承認の可否を決定し、幸手市超低床ノンストップバス導入促進費補助金事業計画変更承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(令元告示119・追加)

(状況報告)

第9条 補助事業者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(令元告示119・追加)

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、幸手市超低床ノンステップバス導入促進費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出期限は、補助事業の完了後30日以内又は補助金の交付を受けた会計年度の3月25日のいずれか早い日とする。

(令元告示119・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受け、当該報告書の内容を調査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定したときは、幸手市超低床ノンステップバス導入促進費補助金額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(令元告示119・旧第9条繰下・一部改正)

(交付の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の交付請求を受けようとするときは、幸手市超低床ノンステップバス導入促進費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令元告示119・追加)

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)を完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定めている耐用年数に相当する期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 補助事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ、財産処分承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

4 補助事業者は、市長の承認を受けて処分した場合は、財産処分により得た収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(令元告示119・旧第10条繰下・一部改正)

(書類の整備等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(令元告示119・旧第11条繰下)

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元告示119・旧第12条繰下)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年11月18日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令元告示119・令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令元告示119・追加)

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(令元告示119・追加、令4告示62・一部改正)

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(令元告示119・旧様式第3号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)

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(令元告示119・旧様式第4号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)

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(令元告示119・追加)

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(令元告示119・旧様式第5号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)

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幸手市超低床ノンステップバス導入促進費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)