○幸手市ホームページの広告掲載に関する運用規程

平成18年3月29日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市有料広告取扱規則(平成18年幸手市規則第22号。以下「取扱規則」という。)第5条の規定により、市がインターネット上の公開している公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)の広告掲載について必要な事項を定める。

2 ホームページの広告掲載については、取扱規則に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(広告掲載の掲載位置等)

第2条 広告掲載の掲載位置、枠数、規格及び掲載料金は、次の表のとおりとする。

掲載位置

トップページ上で市長が指定した位置

掲載枠数

5枠(A・B・C・D・E)

規格

縦50ピクセル×横150ピクセル(1枠当り)

GIF型式及びPNG形式

掲載料金

金10,000円(1枠当りの月額)

(平31訓令3・一部改正)

(広告の掲載期間)

第3条 広告の掲載期間は、原則として1月単位とし、最長で12月以内とする。ただし、年度を超えることができない。

2 広告の掲載期間の始期は、月の初日の午前零時とし、終期は月の末日の午後11時59分とする。

3 広告の掲載期間の始期が月の途中の日であるときは、当該日から起算して30日を掲載期間とする。

4 広告の掲載期間内に、市の都合でホームページを閉鎖した時間が生じたときは、その閉鎖した時間に応じて次のとおり掲載期間を延長することができる。この場合において閉鎖日数は、24時間を1日として換算する。

閉鎖した時間

延長する日数

3時間以上24時間未満

1日

24時間以上

閉鎖日数+1日

(平31訓令3・一部改正)

(掲載内容)

第4条 広告のデザイン、内容及び色彩等は、市のホームページのイメージを損なうことのないよう広告主と調整し、掲載するものとし、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) アニメーションにより画面の大部分の領域が切り替わるもの又は画面が点滅するものは、切り替え又は点滅の間隔を2秒以上確保すること。

(2) 画面の切り替え表示を行う場合には、明度差(コントラスト)が大きすぎないように十分配慮すること。

(3) 文字色と背景色の明度差(コントラスト)を十分確保するとともに、文字背景に画像又は写真を使用する場合は、文字の周囲を縁取る等、文字を読みやすくする処理を行うこと。

(4) ロールオーバー効果については、文字の反転等最小限の効果に留めるものとし、特殊な効果は含まないこと。

(5) 文字、イラスト等の解像度については、適切な処理を行うこと。

(禁止する表現)

第5条 次に掲げる表現は、禁止する。

(1) 「閉じる」、「はい」、「いいえ」、「キャンセル」等の操作手順を模した表現

(2) アラートマークを模した表現

(3) テキストボックスを模した表現

(4) プルダウンメニューを模した表現

(5) 市の実施する事業の名称に類似した表現

(6) 前4号に掲げるもののほか、利用者の意に反した動きをする表現又は利用者に誤解を与え、若しくは誤解を与えるおそれのある表現

(広告掲載の取消し)

第6条 市長は、広告主又は広告内容等が、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を中止し、又は取り消すものとする。

(1) 取扱規則第13条の規定に該当するとき。

(2) リンク先のホームページの内容等が、法令に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき、又は取扱規則若しくはこの訓令に違反するとき。

(所管課)

第7条 ホームページの有料広告の掲載に係る事務の所管課は、総合政策部秘書課とする。

(平20訓令16・平30訓令12・令2訓令19・一部改正)

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市ホームページの広告掲載に関する運用規程

平成18年3月29日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月29日 訓令第11号
平成20年4月1日 訓令第16号
平成30年4月1日 訓令第12号
平成31年3月1日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第19号