○幸手市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則
平成18年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成18年幸手市条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第2条 災害派遣手当等は、その月の分を翌月21日に支給する。ただし、その日が休日(幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年幸手市条例第2号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、特に期日を定めて災害派遣手当等を支給することができる。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。