○幸手市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成18年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成18年幸手市条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 災害派遣手当等は、その月の分を翌月21日に支給する。ただし、その日が休日(幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年幸手市条例第2号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、特に期日を定めて災害派遣手当等を支給することができる。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

幸手市災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成18年3月29日 規則第21号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・防災/第3章 国民保護
沿革情報
平成18年3月29日 規則第21号