○幸手市災害派遣手当等の支給に関する条例
平成18年3月24日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例35・平26条例1・平28条例4・令5条例16・一部改正)
(災害派遣手当等の額等)
第2条 災害派遣手当等は、派遣職員が住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在した期間は、派遣職員が市の区域に到着した日から市の区域を出発した日の前日までの期間とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第16号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 市の区域に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業及び同条第3項に規定する旅館営業の施設以外の施設をいう。