○幸手市障害者在宅介護者手当支給条例施行規則
平成18年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市障害者在宅介護者手当支給条例(平成18年幸手市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(死亡による支給の特例)
第6条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で、未支給の手当がある場合については、当該世帯の生計中心者又は市長が認めた者に対して未支給分の手当を支給する。
(現況届)
第8条 条例第10条の現況届は、毎年6月1日から同月30日までの間に障害者在宅介護者手当現況届を用いて届け出るものとする。ただし、市長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 受給者を変更するとき。
(2) 受給者及び介護を要する者が死亡したとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 介護を要する者を常時介護する必要がなくなったとき。
(5) 介護を要する者が第2条第2項に定める施設に入所又は入院したとき。
(支給方法)
第10条 手当の支給は、口座振替の方法により支給するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の幸手市障害者在宅介護者手当支給条例施行規則の規定による様式は、この規則による改正後の幸手市障害者在宅介護者手当支給条例施行規則の規定による様式とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27規則1・一部改正)
次の表の臥床の状況の欄に掲げる状況のいずれかに該当し、かつ、日常生活の状況の欄に掲げる状況のいずれかに該当する状況
臥床の状況 | 1 起居動作が困難なため常時臥床している。 | |
2 介助があることで、日光浴等のための離床時間を設けることはあるが、常時臥床している。 | ||
日常生活の状況 | 食事 | 1 横になるか又は物にもたれなければ食事ができない。 |
2 常時介助がなければ食事ができない。 | ||
入浴 | 3 入浴ができないので常時拭くのみである。 | |
4 常時介助がなければ入浴ができない。 | ||
排泄 | 5 便所等に行くことができず、常時おむつ又は特殊便器等の日常生活用具を使用している。 | |
6 常時介助がなければ便所へ行くことができない。 |
別表第2(第2条関係)
1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち入所施設
2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する身体障害者更生援護施設のうち入所施設
3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設のうち入所施設
4 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所
(平27規則1・一部改正)
(平27規則1・全改、令4規則12・一部改正)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)