○幸手市障害者在宅介護者手当支給条例

平成18年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の重度心身障害者の介護者に対し、介護者手当(以下「手当」という。)を支給することにより在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、当該障害の程度が1級の肢体不自由者である者であって常時臥床若しくはこれに準ずる状態にあり常時介護を要する者又は療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者であって当該障害の程度が画像で常時介護を必要とする者をいう。

2 この条例において「介護者」とは、重度心身障害者を介護する者をいう。

(支給要件)

第3条 手当の支給を受けることのできる介護者は、幸手市に住所を有する者で、幸手市に1年以上住所を有する重度心身障害者と現に同居し、在宅において常時介護している介護者1人とする。

2 前項の場合において、重度心身障害者がこの条例の施行規則(以下「規則」という。)に定める施設に入所又は入院し、医師が介護者の付き添いを要すると認めた場合は、在宅で介護しているものとみなす。

(手当の額)

第4条 手当の額は、重度心身障害者1人につき、月額1万円とする。

(受給資格の認定等)

第5条 手当の支給を受けようとする介護者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果を規則で定めるところにより当該申請者に通知しなければならない。

(支給期間)

第6条 受給資格の認定を受けた介護者(以下「受給者」という。)は、申請の日の属する月の翌月(申請の日が月の初日であるときは、その日の属する月)から手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月まで支給する。

(支給時期)

第7条 手当の支給は、4月、8月及び12月の3期にそれぞれ前月までの分を支給するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) 手当の受給を辞退したとき。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者は、当該手当を返還させることができる。

(現況届)

第10条 受給者は、規則に定めるところにより現況届を提出しなければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(状況調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況について調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(幸手市在宅介護者手当支給条例の廃止)

2 幸手市在宅介護者手当支給条例(平成4年幸手市条例第10号)は、廃止する。

(幸手市在宅介護者手当支給条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の幸手市在宅介護者手当支給条例第5条の規定により認定を受けた者(同条例第2条第1号に該当する者に限る。)は、第5条の認定を受けた者とみなす。

幸手市障害者在宅介護者手当支給条例

平成18年3月24日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)