○幸手市国民保護協議会条例

平成18年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、幸手市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 協議会の委員の定数は、36人以内とする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、市民生活部危機管理防災課において処理する。

(平26条例14・平29条例22・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(幸手市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例及び幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 幸手市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例及び幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成17年幸手市条例第28号)の一部を次のよう改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

幸手市国民保護協議会条例

平成18年3月24日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)