○幸手市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成10年6月25日

条例第17号

選挙長等の費用弁償条例(昭和31年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 幸手市選挙管理委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人並びに衆議院議員選挙、参議院議員選挙、県議会議員選挙及び県知事選挙の投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人及び開票立会人(以下「選挙長等」という。)の報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(平15条例22・一部改正)

(報酬)

第2条 選挙長等に対しては、日額をもって報酬を支給する。ただし、選挙会又は開票(以下「選挙会等」という。)が翌日に引き続いた場合は、翌日の報酬は支給しない。

2 報酬の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 選挙長 10,800円

(2) 投票所の投票管理者 12,800円

(3) 期日前投票所の投票管理者 11,300円

(4) 開票管理者 10,800円

(5) 投票所の投票立会人 10,900円

(6) 期日前投票所の投票立会人 9,600円

(7) 開票立会人 8,900円

(8) 選挙立会人 8,900円

(平11条例5・平13条例16・平15条例22・平19条例15・令元条例4・一部改正)

(期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬額の特例)

第3条 前条第2項第3号及び第6号に掲げる者の従事した時間が、11時間30分に満たないときは、当該各号に掲げる報酬額に現に従事した時間を11時間30分で除して得た数を乗じて得た額を報酬とする。

(平28条例22・追加)

(投票所の投票立会人の報酬額の特例)

第4条 第2条第2項第5号に掲げる者の従事した時間が、13時間に満たないときは、同号に掲げる報酬額に現に従事した時間を13時間で除して得た数を乗じて得た額を報酬とする。

(平28条例22・追加)

(端数の処理)

第5条 前2条の報酬額を算出する場合において、当該報酬額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平28条例22・追加)

(費用弁償)

第6条 選挙長等が公務のため旅行したときは、費用弁償として、職員等の旅費に関する条例(昭和38年条例第9号)の規定により6級の職務にある者に支給する旅費の額に相当する額を一般職の職員の旅費支給の例により支給する。この場合において、同条例第16条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

(平11条例5・全改、平17条例28・一部改正、平28条例22・旧第3条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年7月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の幸手市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を公示又は告示される選挙について適用し、施行の日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

幸手市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成10年6月25日 条例第17号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成10年6月25日 条例第17号
平成11年3月19日 条例第5号
平成13年7月13日 条例第16号
平成15年12月18日 条例第22号
平成17年12月27日 条例第28号
平成19年6月22日 条例第15号
平成28年6月10日 条例第22号
令和元年6月21日 条例第4号