○幸手市水道事業複写実費徴収規程
平成17年10月6日
幸水訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、水道事業の複写機又はプリンターを利用し、水道事業の所有する文書、図画及び磁気的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を複写し、又は出力した場合に徴収する実費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条 前条の規定による複写実費徴収に関する使用料その他必要な事項は、幸手市複写実費徴収規則(平成12年幸手市規則第14号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年10月20日から施行する。