○幸手市自主防災組織補助金交付要綱
平成17年5月2日
告示第58号
(趣旨)
第1条 市は、市民の防災意識の高揚及び自主防災活動の技術向上のため、活動上必要な防災資機材等の購入及び防災訓練を実施する自主防災組織に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 自主防災組織 区又は複数の区を単位として、市民が自主的に当該地域の防災対策を確立するために、次に掲げる防災活動を行う団体で、幸手市自主防災組織設立届出書(様式第1号)により、市長に届出があったものをいう。
ア 防災に関する意識の啓発及び知識の普及
イ 地震等の災害に関する予防
ウ 災害発生時における情報収集・伝達、避難誘導、初期消火、救出・救護及び給食・給水等の応急対策
エ 防災訓練及び防災教室等の開催
オ 上記に掲げるもののほか、自主防災組織の目的を達成するために必要な事項
(2) 防災資機材等 自主防災組織が防災活動を行ううえで、使用する別表第1に掲げる資機材等をいう。
(3) 防災訓練 自主防災組織が災害の発生に備えて実施する訓練で、次に掲げる個別訓練のうち3以上の個別訓練について実施するものをいう。ただし、3以上の個別訓練を計画し、雨天等の不可抗力により、個別訓練等を実施する場合も防災訓練とする。
ア 情報収集・伝達訓練
イ 避難誘導訓練
ウ 初期消火訓練
エ 救出・救護訓練
オ 給食・給水訓練
カ 上記に掲げるもののほか、災害の発生に備えて実施する訓練
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自主防災組織の設立
(2) 防災資機材等の購入
(3) 防災訓練の実施
(4) 防災士の資格取得
(平27告示62・一部改正)
2 補助金の交付は、自主防災組織に対して、設立にあっては1回限りとし、防災資機材等の購入、防災訓練の実施及び防災士の資格取得にあっては年1回限りとする。
(平24告示71・平27告示62・一部改正)
(平27告示62・一部改正)
(平27告示62・一部改正)
(平27告示62・一部改正)
2 前項の報告書の提出期限は、当該補助事業完了後30日以内とする。
(平27告示62・一部改正)
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。
(平27告示62・一部改正)
2 市長は、前項の規定により補助金請求書の提出があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(平27告示62・一部改正)
(補助金の返還)
第11条 市長は、自主防災組織が、虚偽その他の不正による補助金の交付を受けたとき、又は補助金交付決定に付した条件に反したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(検査)
第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた自主防災組織に対し、必要があると認めるときは、検査を行うことができる。
(財産処分の制限)
第13条 申請者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、申請者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は事業完了後5年を経過した場合はこの限りではない。
(書類の整備等)
第14条 申請者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月2日から施行する。
(平24告示71・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の幸手市自主防災組織補助金交付要綱による防災資機材等の購入に係る補助金の交付を受けている自主防災組織については、2回目の防災資機材等の購入に係る補助金交付申請分に限り、改正後の幸手市自主防災組織補助金交付要綱の規定による初回の補助金額を交付する。
(平24告示71・追加)
(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に新たに設立された自主防災組織に関する特例)
3 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、新たに設立された自主防災組織が防災資機材等の購入に係る補助金の交付申請をする場合におけるこの告示の適用については、別表第2防災資機材等の購入の部初回の項補助金額の欄中「4分の3以内の額」とあるのは「10分の10」とする。
(平24告示71・追加)
附則(平成17年12月1日告示第137号)
この告示は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27告示62・平28告示44・一部改正)
区分 | 品名 | |
防災資機材 | 本部運営用 | 作業着、帽子、ヘルメット、腕章、発電機、投光器、コードリール、防水シート、テント、ベスト |
情報連絡用 | 携帯用無線通信機、トランジスターラジオ | |
消火活動用 | 消火器、バケツ、可搬式動力ポンプ、消火栓用ホース | |
救出救護用 | スコップ、バール、ツルハシ、ハンマー、斧、鋸、掛矢、ジャッキ、ロープ、梯子、リヤカー、担架、毛布、救急医療セット、AED、救助用ボート | |
避難誘導用 | 避難誘導旗、ハンドマイク、強力ライト | |
給食給水用 | 鍋、釜、携帯用コンロ、ポリタンク、浄水機 | |
その他 | 市長が特に必要と認めたもの | |
防災倉庫 | 自主防災倉庫その他当該倉庫に必要な備品 |
別表第2(第4条関係)
(平24告示71・平27告示62・一部改正)
補助対象 | 補助金額 | |
自主防災組織の設立 | 均等割額30,000円 | |
防災資機材等の購入 | 初回 | 購入金額の4分の3以内の額。ただし、200,000円を限度とする。 |
2回目以降 | 購入金額の2分の1以内の額。ただし、100,000円を限度とする。 | |
防災訓練の実施 | 世帯割額(世帯数に1世帯当たりの金額50円を乗じて得た額)に均等割額20,000円を加えて得た額と防災訓練に要する経費の実支出額とを比較して少ない方の額 | |
防災士の資格取得 | 防災士の資格を取得するための講座受講料(受験料、登録料及び会場までの交通費は除く。) |
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(平27告示62・追加、令4告示62・一部改正)
(平27告示62・旧様式第5号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)
(平27告示62・旧様式第6号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)
(平27告示62・旧様式第7号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)
(平17告示137・一部改正、平27告示62・旧様式第8号繰下、令4告示62・一部改正)
(平27告示62・旧様式第9号繰下、令4告示62・一部改正)
(平27告示62・旧様式第10号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)
(平27告示62・追加、令4告示62・一部改正)
(平27告示62・旧様式第11号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)
(平27告示62・旧様式第12号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)