○幸手市職員の時差出勤制度に関する規程
平成17年3月18日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の補助機関たる職員(以下「職員」という。)の健康管理及び時間外勤務の抑制に資するため実施する職員の時差出勤制度(幸手市職員の勤務時間に関する規程(平成13年幸手市訓令第10号)において定められた勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更する制度をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20訓令5・一部改正)
(対象外の職員)
第2条 次に掲げる職員に対しては、時差出勤制度を適用しない。
(1) 保育所の職員
(2) 児童館の職員
(3) 老人福祉センターの職員
(時差出勤制度における勤務時間等)
第3条 所属長は、公務の都合上、必要と認めるときは別表に定める区分により勤務時間等を変更することができる。
(平20訓令5・一部改正)
(時差出勤制度における勤務時間等の割り振り)
第4条 所属長は、月の初めに所属職員の当該月の勤務時間を調整し、時差出勤制度を適用する場合は、勤務時間変更簿(様式第1号)により当該所属職員の勤務時間等を変更して割り振るものとする。
2 所属長は、前項の規定による勤務時間等の割り振りをした後に、公務運営上の必要から新たに時差出勤制度を適用することとなったとき、又は月の初めに割り振った勤務時間等を変更しようとするときは、その前日までに当該割り振りを変更することができる。
(時差出勤制度を適用した日の取扱い)
第5条 時差出勤制度を適用した日に対しては、週休日の振替(幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年幸手市条例第2号)第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)若しくは4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)又は同条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。)の指定を原則として行なわないものとする。
2 あらかじめ、年次有給休暇の請求があった日に対しては、時差出勤制度を適用しない。
(平21訓令8・一部改正)
(報告)
第6条 所属長は、毎月の時差出勤制度の利用状況を当該月の翌月の15日までに総務部庶務課長(次条において「庶務課長」という。)に報告するものとする。
(協議)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、庶務課長と所属長の協議により定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日訓令第14号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20訓令5・平21訓令8・令4訓令14・一部改正)
区分 | 勤務時間の割り振り | 休憩時間 |
A型 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後零時から60分間 |
B型 | 午前8時00分から午後4時45分まで | 午後零時から60分間 |
C型 | 午前9時30分から午後6時15分まで | 午後零時から60分間 |
D型 | 午前10時から午後6時45分まで | 午後零時から60分間 |
E型 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 午後零時から60分間 |
F型 | 午前11時から午後7時45分まで | 午後零時から60分間 |
G型 | 午前11時30分から午後8時15分まで | 午後零時から60分間 |
H型 | 午後1時から午後9時45分まで | 午後5時15分から60分間 |
I型 | 午後1時15分から午後10時まで | 午後5時15分から60分間 |
(令4訓令4・全改)