○幸手市職員の勤務時間に関する規程

平成13年3月30日

訓令第10号

職員の勤務時間に関する規程(昭和41年訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)及び幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第5号)に基づき、市長の補助機関たる職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(平13訓令29・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から60分間は休憩時間とする。

(平20訓令4・平21訓令8・一部改正)

第3条 勤務条件の特殊性その他の理由により、別表に掲げる職員の勤務時間、勤務時間の割り振り、週休日及び休憩時間は、同表に定めるところによる。ただし、業務遂行上やむを得ないときは、所属長が休憩時間を変更することができる。

(平20訓令4・一部改正)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日訓令第29号)

この訓令は、平成13年12月20日から施行する。

(平成17年3月10日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第23号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17訓令6・平20訓令4・平21訓令8・平25訓令10・平30訓令12・平30訓令23・令3訓令2・令5訓令3・一部改正)

所属

職員

勤務時間

勤務時間の割り振り

週休日

休憩時間

会計課

税務課

納税課

市民協働課

危機管理防災課

市民課

保険年金課

環境課

社会福祉課

介護福祉課

こども支援課

健康増進課

農業振興課

商工観光課

全職員(老人福祉センター、保育所及び児童館の職員を除く。)

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

午前11時から午後2時30分までの間に置き、その時間は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

介護福祉課

老人福祉センターの職員

4週間を平均して1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

こども支援課

保育所の職員

4週間を平均して1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

日曜日及び4週間について2日以上とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

 

児童館の職員

4週間を平均して1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

幸手市職員の勤務時間に関する規程

平成13年3月30日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第10号
平成13年12月20日 訓令第29号
平成17年3月10日 訓令第6号
平成20年2月12日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成30年4月1日 訓令第12号
平成30年8月1日 訓令第23号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第3号