○幸手市職員の勤務時間に関する規程
平成13年3月30日
訓令第10号
職員の勤務時間に関する規程(昭和41年訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)及び幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第5号)に基づき、市長の補助機関たる職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(平13訓令29・一部改正)
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から60分間は休憩時間とする。
(平20訓令4・平21訓令8・一部改正)
(平20訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日訓令第29号)
この訓令は、平成13年12月20日から施行する。
附則(平成17年3月10日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日訓令第23号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平17訓令6・平20訓令4・平21訓令8・平25訓令10・平30訓令12・平30訓令23・令3訓令2・令5訓令3・一部改正)
所属 | 職員 | 勤務時間 | 勤務時間の割り振り | 週休日 | 休憩時間 |
会計課 税務課 納税課 市民協働課 危機管理防災課 市民課 保険年金課 環境課 社会福祉課 介護福祉課 こども支援課 健康増進課 農業振興課 商工観光課 | 全職員(老人福祉センター、保育所及び児童館の職員を除く。) | 1週間につき38時間45分 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 日曜日及び土曜日 | 午前11時から午後2時30分までの間に置き、その時間は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
介護福祉課 | 老人福祉センターの職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 勤務時間が7時間45分の場合は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
こども支援課 | 保育所の職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 日曜日及び4週間について2日以上とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 勤務時間が7時間45分の場合は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
| 児童館の職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 勤務時間が7時間45分の場合は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |