○幸手市職員の勤務時間に関する規程

平成13年3月30日

訓令第10号

職員の勤務時間に関する規程(昭和41年訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年幸手市条例第2号。以下「条例」という。)及び幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第5号)に基づき、市長の補助機関たる職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(平13訓令29・令6訓令2・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から60分間は休憩時間とする。

2 1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、次に掲げる場合に該当する職員から請求があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、休憩時間を45分に短縮することができる。この場合における当該職員の勤務時間の終了時刻は、前項に規定する勤務時間の終了時刻の15分前とする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第14条第2項に規定する要介護者を職員が介護する場合

3 前項の休憩時間の変更の請求をしようとするときは、休憩時間変更承認請求書兼届出書(別記様式)を提出しなければならない。

4 前項の請求に係る事由が消滅したときは、遅滞なく休憩時間変更承認請求書兼届出書を提出しなければならない。

(平20訓令4・平21訓令8・令6訓令2・一部改正)

第3条 勤務条件の特殊性その他の理由により、別表に掲げる職員の勤務時間、勤務時間の割り振り、週休日及び休憩時間は、同表に定めるところによる。ただし、業務遂行上やむを得ないときは、所属長が休憩時間を変更することができる。

(平20訓令4・一部改正)

第4条 所属長は、市民サービスの向上、多様な働き方等を実現させることにより、業務の効率化又は生産性・ワークライフバランスの向上に資すると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、休憩時間を変更することができる。ただし、業務遂行上やむを得ないときは、この限りでない。

(令6訓令2・追加)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日訓令第29号)

この訓令は、平成13年12月20日から施行する。

(平成17年3月10日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日訓令第23号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、本則に次の1条を加える改正規定及び別表の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平17訓令6・平20訓令4・平21訓令8・平25訓令10・平30訓令12・平30訓令23・令3訓令2・令5訓令3・令6訓令2・一部改正)

所属

職員

勤務時間

勤務時間の割り振り

週休日

休憩時間

会計課

税務課

納税課

くらし防災課

市民課

保険年金課

環境課

社会福祉課

介護福祉課

こども支援課

健康増進課

農業振興課

商工観光課

全職員(老人福祉センター、保育所及び児童館の職員を除く。)

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

午前11時から午後2時30分までの間に置き、その時間は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

介護福祉課

老人福祉センターの職員

4週間を平均して1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

こども支援課

保育所の職員

4週間を平均して1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

日曜日及び4週間について2日以上とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

 

児童館の職員

4週間を平均して1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間について8日とし、業務の実情に応じ所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は60分間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

(令6訓令2・追加)

画像

幸手市職員の勤務時間に関する規程

平成13年3月30日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第10号
平成13年12月20日 訓令第29号
平成17年3月10日 訓令第6号
平成20年2月12日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成30年4月1日 訓令第12号
平成30年8月1日 訓令第23号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第3号
令和6年3月19日 訓令第2号