○幸手市単独水田農業構造改革対策補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、水田を有効活用し、農業者の農業経営の安定及び発展を図るため、農業者の組織する団体に対して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平30告示27・令6告示55・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、農業経営の安定及び地域が一体となって生産力の確保を図るために取り組む事業(以下「地域水田農業推進事業」という。)とする。

2 補助金の額は、800,000円以内とする。

(平27告示70・平30告示27・令6告示55・一部改正)

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水田農業構造改革対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 事業概要書

(2) 見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

(補助金申請の審査及び決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、事業の内容、収支の状況等を審査し、公益上補助する必要があると認めたときは、予算の範囲内において補助するものとする。

第5条 市長は、前条の規定により補助金を交付することを決定したときは、水田農業構造改革対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(補助決算の報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、その事業が完了した後1月以内に水田農業構造改革対策補助金決算報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が、特別の事情があると認めた場合は、報告期限を延長することができる。

(1) 事業概要書

(2) 決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令6告示55・旧第1項・一部改正)

(平成23年3月10日告示第23号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第70号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第55号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(平27告示70・平30告示27・令6告示55・一部改正)

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(平27告示70・平30告示27・令4告示62・令6告示55・一部改正)

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(平27告示70・平30告示27・令6告示55・一部改正)

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幸手市単独水田農業構造改革対策補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 農業・畜産
沿革情報
平成17年3月22日 告示第21号
平成23年3月10日 告示第23号
平成26年3月31日 告示第53号
平成27年3月31日 告示第70号
平成30年3月12日 告示第27号
令和3年3月15日 告示第42号
令和4年3月31日 告示第62号
令和6年3月22日 告示第55号