○幸手市稲わら焼却対策事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第20号
(趣旨)
第1条 市は、稲刈り後のわらの焼却による煙害を減少させ、環境にやさしい農業と安定した水稲の生産を図るため、稲わらの堆肥化を促進する腐熟促進肥料を散布した農地に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる農地は、市内の農地のうち、稲わらの堆肥化を促進する腐熟促進肥料を散布し、すき込みを行った農地とする。
2 補助の対象となる経費は、前項の農地に散布した腐熟促進肥料の購入費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
(1) 腐熟促進肥料の購入費の2分の1に相当する額
(2) 腐熟促進肥料を散布した面積1m2当たり、1円を乗じて得た額
(平23告示10・全改)
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、稲わら焼却対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出期間は、毎年8月1日から10月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、提出期間を延長することができる。
(平21告示46・一部改正)
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月1日告示第10号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平21告示46・一部改正)
(令4告示62・一部改正)