○幸手市稲わら焼却対策事業補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第20号

(趣旨)

第1条 市は、稲刈り後のわらの焼却による煙害を減少させ、環境にやさしい農業と安定した水稲の生産を図るため、稲わらの堆肥化を促進する腐熟促進肥料を散布した農地に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる農地は、市内の農地のうち、稲わらの堆肥化を促進する腐熟促進肥料を散布し、すき込みを行った農地とする。

2 補助の対象となる経費は、前項の農地に散布した腐熟促進肥料の購入費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。

(1) 腐熟促進肥料の購入費の2分の1に相当する額

(2) 腐熟促進肥料を散布した面積1m2当たり、1円を乗じて得た額

(平23告示10・全改)

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、稲わら焼却対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書の提出期間は、毎年8月1日から10月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、提出期間を延長することができる。

(平21告示46・一部改正)

(補助金申請の審査及び決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、水稲の作付、腐熟促進肥料を散布した農地のすき込み状況等を確認し、適当と認めたものについて、稲わら焼却対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年2月1日告示第10号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平21告示46・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市稲わら焼却対策事業補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 農業・畜産
沿革情報
平成17年3月22日 告示第20号
平成21年4月1日 告示第46号
平成23年2月1日 告示第10号
令和4年3月31日 告示第62号