○幸手市商業団体活性化推進事業費補助金交付要綱

平成17年2月16日

告示第14号

(趣旨)

第1条 市は、商店街の活性化を促進するため商業団体が行う事業活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる商業団体(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる団体とする。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合で商店街を形成しているもの

(3) 一定の地域において商店が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行う団体で市長が認めるもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助事業者が行う次に掲げる事業とする。

(1) 商業団体設立準備事業

(2) 商業団体販売促進事業

(3) 商業団体運営改善事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 需用費

(2) 委託料

(3) 賃金及び報償費

(4) 印刷製本費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 備品購入費

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(補助金の額)

第5条 補助対象経費に対する補助額は、第3条第1号に掲げる事業を除き、別表に定める算出方法により算出した額とし、かつ、1商業団体当り3百万円を限度とする。ただし、補助対象経費の額が5万円に満たない場合は、補助の対象としない。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第6条 補助対象事業を実施しようとする補助事業者は、幸手市商業団体活性化推進事業実施計画書(様式第1号)を市長に提出し、事前協議をしなければならない。

2 前項の計画書の提出期限は、事業を実施する年度の前年度の9月末日までとする。

(交付の申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、幸手市商業団体活性化推進事業費補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは交付決定を行い、幸手市商業団体活性化推進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第9条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに幸手市商業団体活性化推進事業費補助金変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額を変更しようとするとき。

(2) 補助の対象となる事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助の対象となる事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(計画変更承認決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更等承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、これを適当と認めたときは、幸手市商業団体活性化推進事業費補助金変更等承認決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、市長の要求があったときは、補助対象事業の実施状況について幸手市商業団体活性化推進事業費補助金状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の実績について、幸手市商業団体活性化推進事業費補助金実績報告書(様式第7号)を事業終了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合は、報告書等の書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、幸手市商業団体活性化推進事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは幸手市商業団体活性化推進事業費補助金概算払請求書(様式第9号)を、精算払いを受けようとするときは幸手市商業団体活性化推進事業費補助金精算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、幸手市商業団体活性化推進事業費補助金返還命令書(様式第11号)により、その返還を命ずることができる。

(財産の管理)

第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得した備品又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助対象事業の完了後も、取得財産管理台帳(様式第12号)を整え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。

(書類の整備等)

第17条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(実施計画書提出期限の経過措置)

2 幸手市商業団体活性化推進事業実施計画書の提出期限は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成17年度の補助金については、平成17年5月末日までとする。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

 

補助対象事業名

事業内容

補助率

限度額

備考

1

商業団体設立準備事業

(1) アドバイザーの派遣

(2) 会場使用料

(3) 事務経費

(4) その他市長が必要と認める事業

1/2以内

10万円

 

2

商業団体販売促進事業

(1) 共同売り出し

(2) 催物

(3) 共同宣伝

(4) 共同装飾

(5) サービス券、スタンプ券等の発行

(6) その他市長が必要と認める事業

1/3以内

25万円

 

(1) 市内共通商品券の発行及び運営

1/2以内

100万円

 

(1) ポイントカードの発行及び運営

1/2以内

100万円

 

(1) 宅配サービス等先進先導事業

1/2以内

50万円

 

3

商業団体運営改善事業

(1) 講習会及び研修会の実施

(2) 機関紙等の発行

(3) アドバイザーの派遣

(4) その他市長が必要と認める事業

1/2以内

50万円

 

4

その他市長が必要と認める事業

(1) その他市長が必要と認める事業

市長が定める額

 

(令4告示62・一部改正)

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幸手市商業団体活性化推進事業費補助金交付要綱

平成17年2月16日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)