○幸手市中心市街地にぎわい創造事業費補助金交付要綱
平成17年2月16日
告示第13号
(趣旨)
第1条 市は、幸手市中心市街地の活性化に資するため、市と幸手市商工会(以下「商工会」という。)が協働で策定した幸手市中心市街地にぎわい創造方針(以下「創造方針」という。)に基づいて推進及び調整機関として設置された中心市街地にぎわい創造推進協議会(以下「協議会」という。)において商工会が事業主体となることを決定した事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平27告示31・平30告示155・一部改正)
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、商工会とする。
(平18告示34・平22告示3・平27告示31・平30告示155・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、創造方針中の基本方針に該当する次の各号いずれかのうち、協議会において事業承認された事業とする。
(1) 「幸手市のまちなかの魅力を牽引する活力と特色ある店づくり・商店街づくり」のための事業
(2) 「権現堂桜堤や幸手宿の歴史や文化を活かした幅広い世代が安全に楽しく回遊できるまちづくり」のための事業
(3) 「空き店舗などの既存ストックの活用・リノベーションによる新たな担い手・住まい手の誘発」のための事業
(4) 「多様な参画と協働による主体的・持続的なまちづくりの推進」のための事業
(平30告示155・追加)
(補助の額)
第4条 商工会に対する補助率は、補助対象事業費の2分の1以内とする。ただし、国又は県の助成金等の額は、補助対象事業費から除く。
(平30告示155・追加)
(補助期間)
第5条 補助期間は、それぞれの事業ごとに平成30年度から10年とする。
(平30告示155・追加、令5告示221・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める期日までに幸手市中心市街地にぎわい創造事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 事業費補助金内訳書(別紙2)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平30告示155・旧第3条繰下・一部改正)
2 市長は、前項の規定による交付の決定通知に際し必要な条件を付すことができる。
(平30告示155・旧第4条繰下・一部改正)
(申請の取下げ)
第8条 商工会は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(平30告示155・旧第5条繰下)
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第9条 商工会は、補助金の交付が決定した事業(以下「補助事業」という。)の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ幸手市中心市街地にぎわい創造事業費補助金に係る補助事業の(内容・事業費配分)変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じて条件を付し、これを変更することができる。
(平30告示155・旧第6条繰下・一部改正)
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 商工会は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ幸手市中心市街地にぎわい創造事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平30告示155・旧第7条繰下・一部改正)
(補助事業遅延等の報告)
第11条 商工会は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに幸手市中心市街地にぎわい創造事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(平30告示155・旧第8条繰下・一部改正)
(状況報告)
第12条 商工会は、補助金の交付を受けた年度の9月30日現在における補助事業の遂行状況について、幸手市中心市街地にぎわい創造事業費補助金に係る遂行状況報告書(様式第6号)を10月31日までに、市長に提出しなければならない。ただし、9月30日までに補助事業を完了し、又は廃止したときは、この限りでない。
(平30告示155・旧第9条繰下・一部改正)
(実績報告)
第13条 商工会は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業が完了した後1月以内に幸手市中心市街地にぎわい創造事業費補助金に係る実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平30告示155・旧第10条繰下・一部改正、令元告示129・一部改正)
2 市長は、商工会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命じることができる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(平30告示155・旧第11条繰下・一部改正)
(平30告示155・旧第12条繰下・一部改正)
2 市長は、商工会が補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示に違反したときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 市長は、前項の規定による取消し又は変更を行ったときは、期限を付して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平30告示155・旧第13条繰下・一部改正)
(補助金の経理等)
第17条 商工会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(平30告示155・旧第14条繰下)
(財産の管理)
第18条 商工会は、補助事業により取得した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業が完了した後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 商工会は、取得財産等について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
(平30告示155・旧第15条繰下)
(収益納付)
第19条 市長は、補助事業者が補助事業の実施又は取得財産等の運営若しくは貸与により収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。
2 市長は、前項の規定により市に納付された金額のうち、国庫補助金に相当する部分に関しては国に返還するものとする。
(平30告示155・旧第17条繰下)
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。
(平30告示155・旧第18条繰下)
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日告示第34号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月12日告示第3号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日告示第31号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月14日告示第155号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市中心市街地にぎわい創造事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(幸手タウンマネージメント事業費補助金交付要綱の廃止)
2 幸手タウンマネージメント事業費補助金交付要綱(平成17年幸手市告示第12号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(補助対象事業に関する経過措置)
4 補助対象事業は、平成30年度に限り、この告示による改正後の幸手市中心市街地にぎわい創造事業費補助金交付要綱第3条の規定にかかわらず、市と商工会が承認した事業を協議会において事業承認された事業とみなすことができる。
附則(令和元年11月29日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日告示第221号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平30告示155・追加、令4告示62・一部改正)
(平30告示155・追加、令4告示62・一部改正)
(平30告示155・追加、令4告示62・一部改正)
(平30告示155・追加、令4告示62・一部改正)
(平30告示155・追加、令4告示62・一部改正)
(平30告示155・追加、令4告示62・一部改正)
(平30告示155・追加、令4告示62・一部改正)
(平30告示155・追加、令4告示62・一部改正)
(平30告示155・追加、令4告示62・一部改正)
(平30告示155・追加、令4告示62・一部改正)