○幸手市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第14号
幸手市印鑑条例施行規則(昭和62年幸手市規則第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年幸手市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の提出及び受理)
第2条 市長は、条例第3条に規定する印鑑の登録申請があったときは、登録申請者の住所、氏名(外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の16第1項に規定する通称をいう。)が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)及び生年月日を住民基本台帳と照合しなければならない。
(平24規則16・令元規則7・一部改正)
(登録申請の確認)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、条例第4条第2項に規定する照会書の送付を受けたときは、照会書発送の日から30日以内に自ら出頭して回答書を市長に提出しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由のため、自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により提出することができる。
2 市長は、回答書の提出を受ける際には、登録申請者の健康保険証、年金手帳その他の本人確認できる書面の提示を求め、回答書を持参した者が本人(代理人の場合は、これらの書類を持参させて正当な代理人)であることを確認するものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証等であって本人の写真がはられたものの提示があったとき。
4 市長は、前2項の規定による本人確認を行う場合には、必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。
(平24規則16・一部改正)
(印鑑登録証の名称)
第4条 条例第7条第1項の印鑑の登録を受けていることを識別できるカードは、印鑑登録証と称する。
(平31規則8・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付指定)
第6条 条例第16条の規定により印鑑登録証明書の交付指定を受けるときは、印鑑登録証及び指定を受ける者の写真を提出して、自ら市長に届け出しなければならない。
2 印鑑登録証明書の交付指定を受けることができる者は、本人及び条例第2条に規定する印鑑登録資格を有する者1人とする。
3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、指定した者以外には印鑑登録証明書を交付しないものとする。
4 印鑑登録証明書の交付指定は、第1項の規定による届出を受理した日から3年を経過した日に効力を失うものとし、この間に交付指定を廃止しようとするときは、登録印鑑及び印鑑登録証を提示して、自ら市長に届け出なければならない。
(平28規則7・旧第8条繰上・一部改正、平31規則8・一部改正、令6規則10・旧第7条繰上)
(印鑑登録原票の改製)
第7条 市長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑証明証の提示を求め、これを改製することができる。
(平28規則7・旧第9条繰上、平31規則8・一部改正、令6規則10・旧第8条繰上)
印鑑登録申請書(条例第3条の規定による申請書) | |
印鑑登録照会書(条例第4条第2項の規定による照会書) | |
回答書(条例第4条第2項の回答書) | |
印鑑登録原票(条例第6条第1項の印鑑登録原票) | |
印鑑登録証(条例第7条第1項のカード) | |
印鑑登録証再交付申請書(条例第8条第1項の規定による申請書) | |
印鑑登録証亡失届出書(条例第9条第1項の規定による届出書) | |
印鑑登録証明書交付申請書(条例第14条第1項の規定による申請書) | |
印鑑登録証明書(条例第14条第2項の証明書) | |
印鑑登録証明書交付指定書(第6条第1項の規定による届出書) | |
印鑑登録証明書交付指定廃止届(第6条第4項の規定による届出書) | |
印鑑登録原票改製通知書(第7条の規定による通知書) |
(平28規則7・旧第11条繰上・一部改正、平31規則8・一部改正、令6規則10・旧第10条繰上・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則7・旧第12条繰上、令6規則10・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている印鑑登録証明書及び印鑑登録証は、改正後の幸手市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証明書及び市民カードとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人(条例による改正前の第2条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑については職権で抹消する。
3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について、外国人登録原票から住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正する。
附則(平成28年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている市民カードは、改正後の幸手市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の幸手市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第1号、様式第5号、様式第6号、様式第8号及び様式第11号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年10月30日規則第7号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の幸手市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第1号から様式第12号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則7・全改、平31規則8・令6規則10・一部改正)
(平24規則16・平28規則7・平31規則8・令4規則12・令6規則10・一部改正)
(平23規則9・全改、平24規則16・平28規則7・令6規則10・一部改正)
(平28規則7・平31規則8・令6規則10・一部改正)
(平24規則16・平28規則7・平31規則8・令6規則10・一部改正)
(平24規則16・平28規則7・平31規則8・令6規則10・一部改正)
(平18規則25・平24規則16・平28規則7・令4規則12・令6規則10・一部改正)
(平31規則8・全改、令6規則10・一部改正)
(平24規則16・平28規則7・令6規則10・一部改正)
(平23規則9・平24規則16・一部改正、平28規則7・旧様式第11号繰上・一部改正、平31規則8・令6規則10・一部改正)
(平23規則9・平24規則16・一部改正、平28規則7・旧様式第12号繰上・一部改正、平31規則8・令6規則10・一部改正)
(平18規則25・平24規則16・一部改正、平28規則7・旧様式第13号繰上・一部改正、令4規則12・令6規則10・一部改正)