○幸手市印鑑登録及び証明に関する条例
平成17年3月23日
条例第4号
幸手市印鑑条例(昭和62年幸手市条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者(15歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。)は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(平24条例6・全改、令元条例8・令元条例14・一部改正)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら市長に登録を受ける印鑑を提示し、申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは当該申請が登録申請者の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項に規定する確認は、登録申請の事実について当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させて行うものとする。
4 市長は、第2項の規定による照会に対し、期限内に回答がないとき、又は登録申請が登録申請者の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を受理してはならない。
(登録申請の不受理)
第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録申請を受理することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 縁のないもの
(5) き損又は摩滅しているもの
(6) 印影を鮮明に表しにくいもの
(7) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(平24条例6・令元条例8・令元条例14・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定により登録申請の事実の確認をしたときは、当該印鑑を印鑑登録原票に登録しなければならない。
2 前項の印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) 印影
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
3 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。
(平24条例6・令元条例8・令元条例14・一部改正)
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(平28条例10・平31条例4・一部改正)
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証がき損又は著しく汚損したとき(当該印鑑登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)は、市長に印鑑登録証を提示して、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付するものとする。
(平31条例4・一部改正)
(印鑑登録証の亡失の届出)
第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該印鑑登録者の印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(平31条例4・一部改正)
(印鑑登録廃止の申請)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に印鑑登録証を提出して、印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑登録者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、市長に印鑑登録証を提出して、印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(平31条例4・一部改正)
(印鑑登録原票登録事項の修正)
第12条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録原票の職権抹消)
第13条 市長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかの理由が生じたときは、職権で当該印鑑登録者の印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(1) 住民票が消除されたとき。
(2) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。ただし、日本の国籍を取得した場合を除く。
(3) 意思能力を有しない者となったとき。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更することにより、第5条第1項第1号に該当することとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑登録原票を抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
(平24条例6・令元条例8・令元条例14・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、市長に印鑑登録証を提示して、申請しなければならない。ただし、印鑑登録者が電子情報処理組織(幸手市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第25号)第3条に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して印鑑登録証明書の交付を申請する場合は、印鑑登録証の提示を要しないものとする。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの情報を読み込ませること及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力することにより、又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)の暗証番号を入力し、若しくはこれに代わる認証を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
4 前2項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について市長が証明するものとし、あわせて、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
5 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(平18条例25・平24条例6・平28条例10・平31条例4・令元条例8・令5条例14・一部改正)
(印鑑登録証明の拒否)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(3) 印鑑登録証がき損又は汚損したため、登録番号の判読が困難なとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(平28条例10・旧第18条繰上、平31条例4・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付指定)
第16条 印鑑登録者は、規則で定めるところにより印鑑登録証明書の交付を受ける者を特に指定することができる。
(平28条例10・旧第19条繰上)
(平28条例10・旧第20条繰上・一部改正)
(事実の調査)
第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査することができる。
2 市長は、前項の調査にあたり、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(平18条例35・一部改正、平28条例10・旧第21条繰上)
(再登録及び証明手数料)
第19条 第8条の規定による印鑑登録証の再交付、第11条の規定により再登録とみなされた登録及び第14条の証明手数料は、幸手市手数料条例(平成12年幸手市条例第15号)の定めるところによる。
(平28条例10・旧第22条繰上、平31条例4・一部改正)
(閲覧の禁止)
第20条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(平28条例10・旧第23条繰上)
(幸手市行政手続条例の適用除外)
第21条 この条例の規定により市長が行う処分その他公権力の行使に当たる行為については、幸手市行政手続条例(平成9年幸手市条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平28条例10・旧第24条繰上)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例10・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の幸手市印鑑条例の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月4日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第10号)
この条例中第1条の規定は平成28年3月19日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の幸手市印鑑登録及び証明に関する条例第7条及び第8条の規定により交付又は再交付されている市民カードは、改正後の幸手市印鑑登録及び証明に関する条例第7条及び第8条の規定により交付又は再交付された印鑑登録証とみなす。
附則(令和元年9月26日条例第8号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(幸手市認可地縁団体印鑑条例の一部改正)
2 幸手市認可地縁団体印鑑条例(平成7年幸手市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年6月22日条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第24号で令和5年12月20日から施行)