○幸手市保健福祉総合センター設置及び管理条例施行規則
平成17年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市保健福祉総合センター設置及び管理条例(平成16年幸手市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 会議施設とは、幸手市保健福祉総合センター(以下「センター」という。)の施設のうち研修室、第1会議室、第2会議室、第3会議室、第4会議室、調理実習室、多目的室及び機能回復訓練室をいう。
(2) 入浴施設とは、センターの施設のうち風呂、教養娯楽室(1)及び談話サロンをいう。
(平18規則16・追加)
(1) 会議施設 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 入浴施設
ア 火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平18規則16・旧第2条繰下・一部改正、平25規則21・令3規則2・一部改正)
(1) 会議施設 午前9時から午後5時まで
(2) 入浴施設、教養娯楽室(2)及び教養娯楽室(3) 午前10時から午後10時まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。
(平18規則16・旧第3条繰下・一部改正)
2 条例第4条第1項の規定によりセンターの施設のうち入浴施設を利用しようとする者は、使用料を納付することで利用の申請及び許可を受けたものとみなす。
(平18規則16・旧第4条繰下・一部改正)
2 利用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時に行われたときは、申請者の協議又は抽選により決定する。
(平18規則16・旧第5条繰下・一部改正)
施設 | 区分 | 減免内容 |
会議施設 | 1 法令等に基づき市が設置する、審議会等の附属機関、協議会その他の団体がその所管する職務を遂行するために使用する場合 2 福祉、保健及び医療の向上のため、市長が特に必要と認めた場合 | 免除 |
入浴施設 | 身体障害者手帳若しくは療育手帳を有し「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に「第1種」と記録された者及び当該者の付添人の1人又は精神障害者保健福祉手帳1級を有する者及び当該者の付添人の1人が使用する場合 | |
幸手市民文化体育館設置及び管理条例(平成6年幸手市条例第20号)別表第1に規定する施設を体育・レクリエーション等で利用する場合で、次に掲げる施設(以下「アスカルの体育施設」という。)の利用の許可を受けた場合(大会、不特定多数の者が参加する催し又は入場料金等を徴収する場合を除く。) (1) メインアリーナ (2) さくらホール (3) 多目的室 (4) トレーニング室 (5) 卓球台 | 減額 市内者 アスカルの体育施設を利用するため納付した使用料の額の2分の1相当額(100円未満の端数は切上げる。)の割引券を交付する。 | |
市外者 アスカルの体育施設を利用するため納付した使用料の額の4分の1相当額(100円未満の端数は切り上げる。)の割引券を交付する。 | ||
市長が認める福祉活動(市内で行う福祉活動に限る。)に参加する市内在住の児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。)が使用する場合 | 減額 |
入浴券 | 1枚当たり1回の免除 | (1) 紛失、き損等したときの再交付はしないものとする。 (2) 市長は、割引券等に有効期限を付することができる。 |
割引券 | 1枚当たり100円の減額 |
(平18規則16・全改、平19規則1・平30規則16・一部改正)
2 前項に規定にかかわらず、身体障害者手帳若しくは療育手帳を有し「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に「第1種」と記載された者及び当該者の付添人の1人又は精神障害者保健福祉手帳1級を有する者及び当該者の付添人の1人が利用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示をもって、免除の申請及び許可を受けたものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、アスカルの体育施設の使用料を納付した者に対する減額は、アスカルの体育施設の利用に係る使用料の納付及び割引券等の交付をもって、減額の申請及び許可を受けたものとみなす。
(平18規則16・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付の割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条第1号の場合 市長がその都度定める割合
(2) 条例第13条第2号の場合 全額
(管理上の立入り)
第10条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用を許可した施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(幸手市保健センター管理規則の廃止)
2 幸手市保健センター管理規則(昭和56年規則第9号)は、廃止する。
附則(平成17年5月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市保健福祉総合センター設置及び管理条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の幸手市保健福祉総合センター設置及び管理条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の幸手市保健福祉総合センター設置及び管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月23日規則第16号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平23規則22・一部改正)
(平23規則22・一部改正)
(令4規則12・一部改正)