○幸手市保健福祉総合センター設置及び管理条例

平成16年12月24日

条例第17号

(設置)

第1条 市民の健康の増進及び福祉の向上を図るため、幸手市保健福祉総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幸手市保健福祉総合センター

幸手市大字天神島1030番地1

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康の保持及び増進に関すること。

(2) 高齢者及び障害者支援に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 生活保護に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 地域福祉活動及びボランティア活動の普及に関すること。

(7) 別表に掲げる施設の利用に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用の許可)

第4条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的に反すると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備等の禁止)

第6条 利用者は、許可を受けた施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

2 市は、利用者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、許可を受けた施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用は、利用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第9条 センターを利用する者は、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設若しくは設備を損傷し、又はセンターの物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の禁止等)

第10条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命ずることができる。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する使用料の減額及び免除の措置については、規則に定めるところにより割引券等を発行することにより行うことができる。

(平18条例11・一部改正)

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 利用者の責任によらない理由により、施設を利用することができないとき。

(2) 施設の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(幸手市保健センター設置及び管理条例の廃止)

2 幸手市保健センター設置及び管理条例(昭和56年条例第3号)は、廃止する。

(平成18年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の幸手市保健福祉総合センター設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為(次項を除く。以下同じ。)は、この条例による改正後の幸手市保健福祉総合センター設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により交付された回数券の取扱いについては、一般の使用料に係る回数券にあっては1枚につき500円を乗じて得た額と、児童生徒の使用料に係る回数券にあっては1枚につき200円を乗じて得た額として取扱うものとする。

(平成19年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市保健福祉総合センター設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年9月28日条例第23号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第11条関係)

(平19条例33・全改、平22条例1・平24条例23・一部改正)

施設の名称

使用料

研修室

1時間あたり 500円

市民等以外の者が利用する場合は、当該額の5割増とする。

第1会議室

1時間あたり 240円

第2会議室

1時間あたり 200円

第3会議室

1時間あたり 160円

第4会議室

1時間あたり 120円

調理実習室

1時間あたり 300円

多目的室

1時間あたり 240円

機能回復訓練室

1時間あたり 240円

入浴施設(風呂、教養娯楽室(1)及び談話サロンをいう。)

一般

1人1回 300円

回数券(11枚)3,000円

60歳以上

1人1回 200円

回数券(11枚)2,000円

児童生徒

1人1回 150円

回数券(11枚)1,500円

幼児

無料

教養娯楽室(2)

1時間あたり 120円

市民等以外の者が利用する場合は、当該額の5割増とする。

教養娯楽室(3)

1時間あたり 120円

備考

1 「市民等」とは、幸手市に在住、在勤又は在学する者及び久喜市、蓮田市、白岡市、宮代町又は杉戸町に在住する者をいう。

2 「一般」とは、児童、生徒又は幼児以外の者をいう。

3 「60歳以上」とは、一般のうち証明書等の提示により年齢が60歳に達していることを確認できる者をいう。

4 「児童」又は「生徒」とは、義務教育諸学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の児童又は生徒をいう。

5 「幼児」とは、義務教育諸学校就学前の者をいう。

6 施設(入浴施設を除く。)の利用時間は、1時間を単位とする。

7 使用料の算定の際、利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。

8 教養娯楽室(2)又は教養娯楽室(3)は、当該使用料を納付した入浴施設の利用者に限るものとする。

幸手市保健福祉総合センター設置及び管理条例

平成16年12月24日 条例第17号

(平成24年10月1日施行)