○幸手市外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱

平成16年12月28日

告示第86号

(趣旨)

第1条 市は、救急医療体制の円滑な運営に資するため、医療機関が外国人に対して行った救急医療により発生した医療費の未収金について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「外国人」とは、日本国籍を有しない者で、市内に居所等を有し、医療機関において救急医療による治療を受けた傷病者のうち、本人の責により医療費が支払えない者をいう。ただし、原則として次に掲げる者を除く。

(1) 分割払等の手段により医療費の支払を行っている者

(2) 親族、雇用主等が医療費の支払を行っている者

(3) 労働者災害補償保険等が適用され、医療費の支払が行われる者

(4) 国民健康保険その他の公的医療保険制度、生活保護法(昭和25年法律第144号)、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)等の適用を受け、医療費の支払が行われる者

2 この告示において「救急医療」とは、急病、事故等による急性期の傷病のうち保険診療で認められる範囲内の医療をいう。

3 この告示において「医療機関」とは、県内の国立及び県立を除いた医療機関をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、外国人に係る医療費のうち、医療機関が回収に相当な努力をしたにもかかわらず、当該医療機関の責によらずに1年以上未払の医療費とする。

(補助額)

第4条 補助額は、外国人に係る医療費の請求額(健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「厚生省告示」という。)に基づき積算される診療報酬に相当する額)から支払われた額を控除した額が10万円を超えるもののうちから、1件当たり10万円を控除した額に3分の2を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、救命救急センターにおいて発生した医療費の未払については、救命救急センター運営費等補助金交付要綱(平成13年1月19日医第2358号)の補助金交付対象となる部分の金額(前年度に未収金の処理をした救命救急センターにおける医療費のうち、1月につき1人当り30万円を超える部分の金額)に3分の2を乗じて得た金額(その金額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を、当該救命救急センターにおける未収金の額(算定方法に基づかないで未収金を算出しているときには、算定方法に基づく診療報酬相当額に積算した金額)から控除し、さらに10万円を控除した額に3分の2を乗じた額(その額に1万円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

3 前2項の規定により補助額を算定するに当たり、入院を必要とした場合の入院日数は、入院の日から14日間を限度とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(補助金の限度額)

第5条 前条の規定により算定した補助額が1件1人当たり210万円を超えるときは、前条の規定にかかわらず、当該補助額は、210万円とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする医療機関は、外国人未払医療費対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象年度の決算報告書抄本等(当該事業に係る未収金の存在を証明する書類)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

(補助金申請の審査及び決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、外国人未払医療費対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた医療機関は、当該補助事業が完了したときは、外国人未払医療費対策事業実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出期限は、当該事業が完了した後1月以内とする。

(補助金の交付を受けた医療機関の責務)

第9条 補助金の交付を受けた医療機関は、外国人の未払医療費に係る責任者を定め、回収に努力を払うとともに、その経過を外国人救急患者受診状況表(様式第4号)に記録し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(書類の整備)

第10条 補助金の交付を受けた医療機関は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年12月28日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱

平成16年12月28日 告示第86号

(令和4年4月1日施行)