○幸手市地産地消振興対策事業補助金交付要綱
平成16年10月6日
告示第62号
(趣旨)
第1条 市は、地域で生産された農産物を地域で消費し、地域で必要とするものは地域で生産する地産地消を振興し、農業と地域の活性化を図るための地産地消振興対策事業を実施する団体に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、地産地消振興対策事業等の事業活動を行う団体で次に掲げる団体とする。
(1) 任意又は法人で組織された生産者を主体とする団体
(2) その他市長が適当と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、前条に規定する団体(以下「地産地消振興団体」という。)が実施する次の事業とする。
(1) 農産物等の直売事業
(2) 農産物の加工等の特産品開発事業
(3) その他市長が適当と認める事業
(補助額)
第5条 前条の経費に対する補助額は、補助対象経費の50パーセント以内とし、1地産地消振興団体当たり予算の範囲内において年1回交付する。
(補助金の申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、幸手市地産地消振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出部数は1部とし、その提出期限は市長が別に定める。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業に要する経費の配分で事業費の10パーセントを超える増減又は事業区分相互間の事業費の20パーセントを超える増減があったとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったとき。
(状況報告)
第9条 地産地消振興団体は、市長の要求があったときは、事業の実施状況について報告しなければならない。
(決算報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金の対象となる事業が完了したときは、幸手市地産地消振興対策事業補助金決算報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金決算報告書の提出期限は、補助事業の完了(補助事業の中止又は廃止を含む。以下同じ。)後30日以内とし、その提出部数は1部とする。
(書類の整備)
第11条 地産地消振興団体は、補助事業にかかる収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 |
需用費 | 装飾材料 |
印刷製本費 | ちらし、ポスター、パンフレットの印刷、サービス券等の印刷 |
使用料及び賃借料 | 会場借り上げ、設備賃借 |
原材料費 | 原材料 |
備品購入費 | 各種機材 |
(令4告示62・一部改正)