○幸手市商業タウンマネージメント計画策定事業費補助金交付要綱
平成16年5月20日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、中小小売商業の振興又は中心市街地の商店街・商業集積の活性化の促進に寄与するため、市が策定した中心市街地の活性化に関する計画に則し、商工会が中心市街地における店舗配置・業種構成の管理、基盤施設の整備等のための具体的な計画を作成するために必要な調査研究を行う事業(以下「商業タウンマネージメント計画策定事業」という。)に対し、当該事業に要する経費の一部を商業タウンマネージメント計画策定事業費補助金(以下「補助金」という。)として交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、幸手市商工会(以下「補助事業者」という。)が行う商業タウンマネージメント計画策定事業とし、経費は別表に掲げる補助対象経費とする。ただし、当該事業に係る補助対象経費の額が300万円に満たないときは、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2(以下「補助率」という。)以内の額とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める期日までに、幸手市商業タウンマネージメント計画策定事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 市長は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(補助事業の内容又は経費の配分の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業(補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ幸手市商業タウンマネージメント計画策定事業費補助金に係る補助事業の(内容・経費の配分)の変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じ条件を付し、これを変更することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ幸手市商業タウンマネージメント計画策定事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、幸手市商業タウンマネージメント計画策定事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、9月30日現在における補助事業の遂行状況について、幸手市商業タウンマネージメント計画策定事業費補助金に係る補助事業の遂行状況報告書(様式第6号)を10月31日までに、市長に提出しなければならない。ただし、9月30日までに補助事業を完了又は廃止したときを除く。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は事業年度の3月31日のいずれか早い日までに幸手市商業タウンマネージメント計画策定事業費補助金に係る補助事業の実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
2 市長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示に違反したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
3 市長は、第2項の規定による取消し又は変更を行ったときは、期限を付して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業が完了した後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 取得財産等のうち、処分を制限する財産及び期間は、地域産業集積中小企業等活性化等補助金交付要綱(平成16年4月1日平成16・03・31財中第13号)の規定に準ずるものとする。
3 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
4 市長は、前項の規定により市に納付された金額のうち、国庫補助金に相当する部分に関しては、国に返還するものとする。
(収益納付)
第19条 市長は、補助事業者が補助事業の実施又は取得財産等の運営若しくは貸与により収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができる。
2 市長は、前項の規定により市に納付された金額のうち、国庫補助金に相当する部分に関しては国に返還するものとする。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月19日告示第29号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費
補助事業の区分 | 補助対象経費の区分 | ||
経費の区分 | 内容 | ||
中心市街地等商業活性化支援事業 | 商業タウンマネージメント計画策定事業 | 謝金 | 委員等謝金 |
旅費 | 委員等旅費 職員旅費 | ||
庁費 | 会議費 借料・損料 原稿料 資料作成費 資料購入費 印刷製本費 雑役務費 通信運搬費 消耗品費 | ||
委託費 | 調査・分析業務を民間団体等に委託する経費 |
(令元告示29・令4告示62・一部改正)
(令元告示29・令4告示62・一部改正)
(令元告示29・令4告示62・一部改正)
(令元告示29・令4告示62・一部改正)
(令元告示29・令4告示62・一部改正)
(令元告示29・令4告示62・一部改正)
(令元告示29・令4告示62・一部改正)
(令元告示29・令4告示62・一部改正)
(令元告示29・令4告示62・一部改正)
(令元告示29・令4告示62・一部改正)
(令元告示29・令4告示62・一部改正)