○幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例施行規則
平成16年6月8日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例(平成16年条例第8号。以下「たい積規制条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有害物質)
第2条 たい積規制条例第2条第3項の規則で定める物質は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質(以下「特定有害物質」という。)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類(以下「ダイオキシシ類」という。)とする。
(土砂等のたい積の許可申請書)
第3条 たい積規制条例第5条第1項の規定による許可の申請は、土砂等のたい積の許可申請書(様式第1号)により行うものとする。
(法令又は他の条例の規定による許可等)
第4条 たい積規制条例第5条第1項第3号に規定する規則で定める許可等の処分その他の行為は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可
(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項の規定による許可
(3) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第91条第1項の許可及び同法第35条の同意
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可(同法第9条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)
(8) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可及び同法第20条第2項の規定による協議
(9) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可
(10) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可(同法第15条又は第34条の規定により許可があったものとみなされる場合を含む。)
(11) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認及び同法第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項又は第58条の4第1項の許可(同法第95条の規定によりこれらの承認又は許可があったものとみなされる場合を含む。)
(12) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可
(13) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可
(14) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の許可
(15) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可及び同条第4項の規定による協議
(16) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可
(17) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の許可
(18) 埼玉県土採取条例(昭和49年埼玉県条例第6号)第3条第1項の認可
(19) 埼玉県砂防指定地管理条例(平成15年埼玉県条例第45号)第3条第1項の許可
(令5規則12・令6規則2・一部改正)
(公益事業)
第5条 たい積規制条例第5条第1項第4号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる事業の実施に係る行為とする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設に関する事業
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道又は専用自動車道(同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)に関する事業
(4) 森林法による保安施設事業
(5) 道路法による道路に関する事業
(6) 都市公園法による都市公園に関する事業
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業
(8) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業又は水道用水供給事業
(9) 地すべり等防止法による地すべり防止施設に関する事業
(10) 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する施設に関する事業
(11) 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業
(12) 河川法が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設に関する事業
(13) 都市計画法による都市計画事業
(14) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊防止施設に関する事業
(15) 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する施設に関する事業
(16) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業
(17) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業
(18) 地方公共団体又は農業若しくは林業を営む者が組織する団体が行う農業構造又は林業構造の改善に関し必要な事業(農道、林道、用水路、排水路、かんがい用水又は災害防止用のため池、農業集落排水施設その他の施設に関する事業に限る。)
(19) 前各号に掲げる事業に準ずるものとして市長の確認を受けた事業
(令6規則2・一部改正)
2 前項の申請書には、土砂等のたい積に係る事業を行う土地の位置を示す図面その他参考となる書類を添付しなければならない。
(土砂等のたい積の許可の特例)
第7条 たい積規制条例第5条第1項第7号の規則で定める土砂等のたい積は、次のとおりとする。
(1) 運動場の砂利敷その他の通常の管理行為として行う土砂等のたい積
(2) 土質改良プラントその他の施設の施設内において当該施設で化学的に性質を改良した土砂等のみを用いて行う土砂等のたい積
(3) 採石法又は砂利採取法の認可に係る土地の区域において採取された土砂等(岩石又は砂利の採取のために除去した土砂等を除く。)のみを用いて行う土砂等のたい積
(土砂等のたい積に関する計画に定める事項)
第8条 たい積規制条例第5条第2項第12号の規則で定める事項は、土砂等のたい積を行う土地において必要な土砂等のたい積に関する法令又は条例(たい積規制条例を除く。)の規定による許可その他の処分の状況とする。
(土砂等のたい積の許可申請の添付書類)
第9条 条例第5条第3項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 土砂等のたい積を行おうとする者及びその施工者の住民票の写し又は法人登記全部事項証明書
(2) 土砂等のたい積に係る土地登記全部事項証明書
(3) 土砂等のたい積を行おうとする者及びその施工者が土砂等のたい積に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
(4) 土砂等のたい積に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意があったことを証する書面
(5) 土砂等のたい積に係る土地の区域を示す図面
(6) 土砂等のたい積に係る土地の位置を示す図面
(7) 土砂等のたい積の完了時及び最大たい積時の平面図及び断面図
(8) 排水施設その他の土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の平面図及び断面図
(9) 擁壁の平面図及び断面図
(平19規則23・一部改正)
(許可の基準)
第10条 たい積規制条例第7条第1項の規則で定める基準は、別表のとおりとする。
(変更の許可申請)
第11条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、土砂等のたい積の変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第12条 たい積規制条例第8条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) たい積規制条例第5条第2項第5号又は第8号に掲げる事項に関する変更
(2) たい積規制条例第5条第2項第6号に掲げる事項に関する変更のうち、変更後の土砂等の高さが減少することとなるもの又は変更後の土砂等のたい積により生ずるのり面の勾配が緩和されることとなるもの
(変更の届出)
第13条 たい積規制条例第9条の規定による届出は、土砂等のたい積の変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
(土壌基準)
第14条 たい積規制条例第11条の規則で定める基準は、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第5条第1項に規定する基準の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準の例によるものとする。
(市長の確認に関する申請)
第15条 たい積規制条例第11条ただし書の確認を受けようとする者は、土壌基準に適合しない土砂等のたい積確認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し又は法人の登記簿謄本
(2) 土砂等のたい積に係る土地の登記簿謄本
(3) 土砂等のたい積に係る土地の区域を示す図面
(4) 土砂等のたい積に係る土地の位置を示す図面
(5) 使用する土砂等の有害物質による汚染の状況を証する書面
(標識)
第16条 たい積規制条例第12条の規則で定める様式は、様式第6号のとおりとする。
(関係書類の閲覧)
第17条 たい積規制条例第13条の規定による閲覧は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 閲覧させる場所及び時間をあらかじめ定めること。
(2) 閲覧の求めがあった場合は、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
(着手の届出)
第18条 たい積規制条例第14条の規定による届出は、土砂等のたい積の着手届出書(様式第7号)により行うものとする。
(定期報告)
第19条 たい積規制条例第15条第1項の規定による届出は、土砂等のたい積に係る定期の届出書(様式第8号)により行うものとする。
2 たい積規制条例第15条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 当該土砂等のたい積に係る土地が、埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年埼玉県条例第64号)第6条第1項又は第7条第1項の規定により埼玉県知事に届け出られた土砂の排出に関する計画において排出先とする土地とされている場合にあっては、当該届出を受理した旨を証した書類の写し
(2) 当該土砂等のたい積に係る土地について、たい積規制条例第15条第1項に規定する3月ごとに区分した期間の末日の1週間前の日以後に撮影した写真
(たい積に係る土地の汚染調査)
第20条 たい積規制条例第16条の規定による土砂等の汚染の状況についての調査は、次により行うものとする。
(1) 調査の対象となる物質は、次のとおりとすること。
ア カドミウム及びその化合物
イ 六価クロム化合物
ウ シアン化合物
エ 水銀及びその化合物
オ セレン及びその化合物
カ 鉛及びその化合物
キ 砒素及びその化合物
ク ふっ素及びその化合物
ケ ほう素及びその化合物
(3) 調査地点は、完了又は廃止時において1地点以上とすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定有害物質にあっては土壌汚染対策法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査の例により、ダイオキシン類にあってはダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準(土壌の汚染の基準に限る。)による測定方法の例によること。
2 たい積規制条例第16条の規定による届出は、たい積に係る土地の汚染調査結果届出書(様式第9号)により行うものとする。
(完了等の届出)
第21条 たい積規制条例第17条の規定による届出は、土砂等のたい積の完了(廃止)届出書(様式第10号)により行うものとする。
(身分証明書)
第22条 たい積規制条例第21条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第11号のとおりとする。
(書類の提出部数)
第23条 たい積規制条例及びこの規則の規定に基づき市長に提出する書類の部数は、正副2部とする。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年5月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日規則第12号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
(令5規則12・令6規則2・一部改正)
1 条例第7条第1項第1号に関する基準
(1) 土砂等の高さ 次に掲げる土砂等のたい積の区分に応じ、それぞれに定める高さであること。
ア 他の場所への搬出を目的とする土砂等のたい積(以下「一時たい積」という。) 最大たい積時において、2メートル以内
イ アに掲げるもの以外の土砂等のたい積 土砂等のたい積完了時において土砂等のたい積に係る土地に隣接する道路の側溝面又は道路面(擁壁を設置する場合は、擁壁の上端部)から30センチメートル以内。ただし、当該土砂等のたい積に係る土地及びこれに隣接する土地の地形によりやむを得ないと認める場合並びに当該土砂等のたい積が自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる場合は、土砂等のたい積完了時において30センチメートルを超える高さであっても、当該土砂等のたい積に係る土地及びその周辺の地域に出水、がけ崩れ、土砂等の流出等による被害を生じさせるおそれがないことについての立証がされているときに限り、必要最小限度において30センチメートルを超える高さとすることができる。
(2) のり面の勾配 土砂等のたい積完了時又は最大たい積時において、垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配以下であること。
2 条例第7条第1項第2号に関する基準
(1) 排水施設 次のとおりとする。
ア 一時たい積時における土砂等のたい積に係る土地の区域内においては、雨水その他の地表水を排除することができるように、排水施設が設置されていること。
イ 排水施設の構造は、U字溝若しくは素堀側溝又はこれらと同等以上の機能を有する構造であること。
(2) 擁壁 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条の規定により設置する擁壁の例によるものであること。ただし、一時たい積における土砂等のたい積に係る土地の区域にあっては、土砂等のたい積の最大たい積時により生じた高さ以上の板塀若しくはトタン塀又はこれらと同等以上の強度を備えた塀に代えることができる。
3 条例第7条第1項第3号に関する基準
(1) 土砂等のたい積に係る土地の地盤が軟弱である場合は、当該土砂等のたい積に係る土地以外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられていること。
(2) 土砂等のたい積が完了した後に土砂等が崩壊しないように締固めその他土砂等のたい積に係る土地の地形、地質又は周囲の状況に応じた必要な措置を講じられていること。
(3) 土砂等のたい積に係る土地の境界の内側部分に、その部分(擁壁又は土留めを設置する場合にあっては、その上端部)と土砂等のたい積により生ずる地表面の最高部との高低差に相当する長さ以上の間隔を確保する等の措置が講じられていること。
(4) 土砂等のたい積に掘削を伴う場合は、現在の地表面より2メートル以上掘削しないこと。また、隣接地より2メートル以内は、掘削しないこと。
(5) 土砂等のたい積による周辺の生活環境への影響を踏まえ、土砂等のたい積を行う時間、期間等が定められていること。
(6) 土砂等のたい積に係る土地の区域を表示するためのくい等が設置されていること。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)