○幸手市土砂等のたい積の規制に関する条例
平成16年3月22日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等のたい積に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等のたい積を防止し、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「土砂等」とは、土砂、岩石その他の土地のたい積に供される物で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
2 この条例において「土砂等のたい積」とは、埋立て(土地の掘削後の埋立てを含む。)、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)をいう。
3 この条例において「有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の規則で定める物質をいう。
(市の責務)
第3条 市は、無秩序な土砂等のたい積を防止するため、必要な施策を総合的に推進するとともに土砂等のたい積を監視する体制の整備に努めるものとする。
(土砂等のたい積を行う者の責務)
第4条 土砂等のたい積を行う者は、土砂等のたい積を行うに当たり、良好な生活環境の保全及び災害の防止を図るため、万全の措置を講じなければならない。
2 土砂等のたい積を行う者は、土砂等のたい積を行うに当たり、あらかじめ土砂等のたい積を行おうとする土地周辺の関係者の理解を得るように努めるとともに、苦情又は紛争が生じたときは、自らの責任において、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(土砂等のたい積の許可)
第5条 土砂等のたい積を行おうとする者は、土砂等のたい積に係る土地の区域ごとに土砂等のたい積に関する計画を定め、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土砂等のたい積については、この限りでない。
(1) 土砂等のたい積に係る土地の区域の面積が500平方メートル未満(土砂等のたい積に係る土地の区域の面積が500平方メートル未満であっても当該土砂等のたい積に係る土地の区域が2以上の区域にまたがり隣接するとき、又は既に土砂等のたい積が行われた区域に隣接するときは、その合計した面積が500平方メートル以上となるものを除く。)又は3,000平方メートル以上の土砂等のたい積
(2) 土地の造成その他の事業の区域内において行う土砂等のたい積で当該事業の区域における土砂等のみを用いて行うもの
(3) 法令又は他の条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則で定めるものに係る行為として行う土砂等のたい積
(4) 公益性が高いと認められる事業の実施に係る行為のうち無秩序な土砂等のたい積となるおそれがないものとして規則で定めるものに係る土砂等のたい積
(5) 災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂等のたい積
(6) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う土砂等のたい積
(7) その他無秩序な土砂等のたい積のおそれがないものとして規則で定める土砂等のたい積
2 前項の土砂等のたい積に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 土砂等のたい積に係る土地の区域の所在及び面積
(3) 土砂等のたい積の目的
(4) 土砂等のたい積に使用される土砂等の採取場所
(5) 最大たい積時において土砂等のたい積に用いる土砂等の数量
(6) 土砂等のたい積の完了時における土地の形状
(7) 施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(8) 周辺の生活環境の保全のための方策
(9) 排水施設その他の土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計画
(10) 前号に掲げるもののほか、災害、事故等の防止のために執る措置
(11) 土砂等のたい積を行う期間
(12) その他規則で定める事項
3 第1項の規定による許可の申請には、当該申請に係る土砂等のたい積に係る土地の区域を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(住民への周知)
第6条 前条第1項の規定による許可の申請をした者は、その概要を当該申請に係る土砂等のたい積に係る土地の区域の周辺の住民に周知させるよう努めるものとする。
(1) 土砂等のたい積の完了時及び最大たい積時においてたい積する土砂等の高さ及びのり面の勾配
(2) 排水施設、擁壁その他の施設
(3) 地形、地質又は周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置
(1) 土砂等のたい積に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められない場合
(2) 土砂等のたい積に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
3 市長は、第5条第1項の規定による許可には、夜間における土砂等のたい積の禁止その他生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(許可の取消し)
第10条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(2) 第5条第1項の規定による許可を受けた日から起算して1年を経過する日までに当該許可に係る土砂等のたい積に着手しなかったとき。
(3) 第5条第1項の規定による許可に係る土砂等のたい積に着手した日後1年を超える期間引き続き土砂等のたい積を行っていないとき。
(4) 第7条第1項の基準に適合しない土砂等のたい積を行ったとき。
(7) 第18条第1項の規定による命令に違反したとき。
(土壌基準の遵守)
第11条 許可事業者は、土砂等のたい積を行うときは、たい積する土砂等の有害物質による汚染の状態について、規則で定める基準(以下「土壌基準」という。)を遵守しなければならない。ただし、規則の定めるところにより、土砂等のたい積の場所、方法等からみて当該土砂等が有害物質による人の健康に係る被害を生ずるおそれがない旨の市長の確認を受けたときは、この限りでない。
(標識の掲示)
第12条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等のたい積を行っている間、当該土砂等のたい積に係る土地の区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
(関係書類の閲覧)
第13条 許可事業者は、規則の定めるところにより、当該許可に係る土砂等のたい積を行っている間、この条例の規定により市長に提出した書類の写しを、土砂等のたい積に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(着手の届出)
第14条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等のたい積に着手したときは、着手した日から起算して10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(定期報告)
第15条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等のたい積の着手の日から完了又は廃止の日までの期間を3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の区分した期間が生じた場合は、その期間とする。以下この項において同じ。)ごとに、当該各期間の経過後20日以内に、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 許可年月日及び許可番号
(3) 土砂等のたい積に係る土地の区域の所在及び面積
(4) 当該各期間内に搬入した土砂等の採取場所及び当該採取場所ごとの数量
2 前項の規定による届出には、土砂等の採取場所の責任者の発行した当該採取場所を証明する書類その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(たい積に係る土地の汚染調査)
第16条 許可事業者は、当該土砂等のたい積に係る土地の区域の土砂等について、規則の定めるところにより、汚染の状況についての調査を行い、その結果を市長に届け出なければならない。ただし、第11条ただし書の確認を受けたときは、この限りでない。
(完了等の届出)
第17条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等のたい積を完了したときは、完了した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。当該許可に係る土砂等のたい積を廃止した場合も、同様とする。
(措置命令)
第18条 市長は、許可事業者が当該許可(第8条第1項の許可を受けた者にあっては、その許可)を受けた土砂等のたい積に関する計画に従って土砂等のたい積を行っていないと認めるときは、当該許可を受けた者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3 市長は、許可事業者が土壌基準を遵守せず、又は遵守していないおそれがあると認められる場合(第11条ただし書の確認を受けたときを除く。)は、当該許可事業者に対し、直ちに当該土砂等のたい積を停止し、又は現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
4 市長は、第11条ただし書の確認を受けた許可事業者が、その後の事情により、当該確認に係る土砂等のたい積に用いた土砂等の有害物質により人の健康に係る被害を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるに至ったときは、当該許可事業者に対し、当該土砂等のたい積を停止し、又は現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(土地所有者等に対する勧告)
第19条 市長は、土砂等のたい積が行われた土地において、土砂等の流出、崩壊その他の災害により、人の生命、身体又は財産を著しく害する事態が生ずるおそれがあると認めるときは、その土地の所有者、管理者又は占有者に対し、土砂等の流出、崩壊その他の災害を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(報告の徴収)
第20条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等のたい積を行う者その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土砂等のたい積を行う者の事務所若しくは事業所又は土砂等のたい積の場所に立ち入り、工事その他の行為の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限度の分量に限り、たい積の場所の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(2) 第18条第2項の規定による命令に違反した者
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の規定に違反して標識を掲示しなかった者
(3) 第20条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。