○幸手市特別支援学校放課後児童対策事業費補助金交付要綱

平成16年2月16日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市特別支援学校放課後児童対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

2 市長は、特別支援学校に通学する市内在住の児童の放課後の健全育成を図るため、特別支援学校放課後児童健全育成事業を実施する児童クラブに対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

3 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平19告示110・平21告示38・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 県内の特別支援学校等に通学する児童をいう。

(2) 重度障害児 障害児のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。

 療育手帳((A))又はAの交付を受けていること。

 身体障害者手帳1級の交付を受けていること。

 療育手帳B及び身体障害者手帳2級の交付を重複して受けていること。

(3) 児童クラブ 障害児の集団生活と健全育成の場を確保することを目的として設置され、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 適当な場所を有すること。

 障害児を指導の対象としていること。

 1児童クラブ当たりの対象とする障害児がおおむね10人以上いること。

 基準指導員の人数(児童クラブに在籍する重度障害児の人数に2を乗じた数に、当該児童クラブに在籍する重度障害児を除いた障害児の人数を加えた数を6で除した人数(1未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)以上の指導員(保育士、児童指導員若しくは特別支援学校教諭等教員の資格を有する者又は障害児の指導に知識経験を有すると認められる者をいう。)を配置していること。

(4) 延べ人数 各月の初日における在籍人数を加算した1年間の合計人数をいう。

(平17告示90・平19告示110・平21告示38・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、市内に住所を有する障害児が利用する児童クラブに係る次に掲げる経費とする。

(1) 前条第3号エにより算出した基準指導員の人数分の人件費

(2) 障害児に係る賠償責任保険の保険料

(3) 施設の借地借家料

(4) 基準指導員以外の指導員一人分の人件費

(平21告示38・一部改正)

(補助額)

第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる経費 次に掲げる経費のうち最も少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

 別表に定める基準額

 前条に規定する補助対象経費の1年間の実支出額(前条第1号に規定する人件費は、基本給分に限る。)を、当該児童クラブの障害児の延べ人数(重度障害児は2倍して積算)で除した額に、当該児童クラブの市内在住の障害児の延べ人数(重度障害児は2倍して積算)を乗じた額

 児童クラブの総支出額から寄附金その他の収入を控除した額を、当該児童クラブの障害児の延べ人数(重度障害児は2倍して積算)で除した額に、当該児童クラブの市内在住の障害児の延べ人数(重度障害児は2倍して積算)を乗じて得た額

(2) 前条第3号に掲げる経費 次に掲げる額のうち最も少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

 別表に定める基準額

 前条に規定する補助対象経費の1年間の実支出額を、当該児童クラブの在籍児童延べ人数で除した額に、当該児童クラブの市内在住の在籍児童延べ人数を乗じて得た数

(3) 前条第4号に掲げる経費 次に掲げる額のうち最も少ない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

 別表に定める基準額

 前条に規定する補助対象経費の1年間の実支出額を、当該児童クラブの在籍児童延べ人数で除した額に、当該児童クラブの市内在住の在籍児童延べ人数を乗じて得た数

(平21告示38・全改)

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする児童クラブは、幸手市特別支援学校放課後児童対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平19告示110・一部改正)

(補助金申請の審査及び決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、幸手市特別支援学校放課後児童対策事業費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平18告示70・平19告示110・一部改正)

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた児童クラブは、補助の対象となる事業が完了したときは、幸手市特別支援学校放課後児童対策事業費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平19告示110・一部改正)

(書類の整備)

第8条 補助金の交付を受けた児童クラブは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年1月4日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市養護学校放課後児童対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年7月25日告示第90号)

この告示は、平成17年7月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年5月31日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年10月15日告示第110号)

この告示は、平成19年10月15日から施行する。

(平成21年3月31日告示第38号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月7日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市特別支援学校放課後児童対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第47号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21告示38・全改、平22告示89・一部改正)

区分

基準額

対象経費

第4条第1号及び第2号に掲げる経費

ア及びイの合計

ア 47,000円×市内在住重度障害児延べ人数

イ 23,500円×重度障害児を除いた市内在住障害児延べ人数

基準指導員数分の人件費及び賠償責任保険料

第4条第3号に掲げる経費

月額50,000円(上限)×事業実施月数×市内在住障害児延べ人数÷全障害児延べ人数

施設の借地借家料

第4条第4号に掲げる経費

年額1,163,000円×市内在住障害児延べ人数÷全障害児延べ人数

基準指導員以外の指導員一人分の人件費

(平17告示90・平19告示110・平21告示38・平23告示47・一部改正)

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(平28告示66・全改、令4告示62・一部改正)

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(平19告示110・平21告示38・一部改正)

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幸手市特別支援学校放課後児童対策事業費補助金交付要綱

平成16年2月16日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年2月16日 告示第8号
平成17年1月4日 告示第2号
平成17年7月25日 告示第90号
平成18年5月31日 告示第70号
平成19年10月15日 告示第110号
平成21年3月31日 告示第38号
平成22年7月7日 告示第89号
平成23年3月31日 告示第47号
平成28年4月1日 告示第66号
令和4年3月31日 告示第62号