○幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成15年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、市が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金について、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/L(日間平均値)以下の機能を有し、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合し、かつ、平成18年4月21日付け環廃対発第060421004号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知に定める「浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて」12に規定する要件を満たす環境配慮型浄化槽であること。

(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(3) 汲み取り便槽 し尿を便槽に貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の便槽をいう(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取る方式の便槽を含む。)

(4) 専用住宅 専ら住居を目的とした住宅(事業所を併設した住宅を含む。ただし、住居部分の床面積が家屋の延べ面積の2分の1以上であること。)をいう。

(5) 設置費 合併処理浄化槽の設置に要する費用(次号及び第7号に掲げる費用を除く。)をいう。

(6) 処分費 合併処理浄化槽を設置するに当たり、既存の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を処分する費用(清掃、消毒、汚泥処理、撤去(掘り起こし)、収集運搬、中間処理及び最終処分)をいう。

(7) 配管費 生活排水を合併処理浄化槽に流入するための管、合併処理浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管、放流ポンプ槽及び放流ますの購入並びにそれらの設置工事に要する費用をいう。

(平25告示44・平28告示56・平30告示52・一部改正)

(補助対象地域)

第3条 補助対象地域は、幸手市合併処理浄化槽設置指導要綱(平成10年告示第4号)第3条に規定する地域とする。

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象地域内において、専用住宅に処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を既存の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から転換して設置しようとする者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を要する建築物の新築、増築及び改築に伴い合併処理浄化槽へ転換する場合は含めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者

(3) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者

(4) 建物の販売を目的として合併処理浄化槽を設置しようとする者

(5) 市税を滞納している者

(平21告示27・平25告示44・平30告示52・一部改正)

(補助金額)

第5条 補助金の交付の対象となる費用及び補助金の上限額は、次のとおりとする。

対象となる費用

人槽区分

上限額

浄化槽本体の価格及び設置に要する費用

5人槽

352,000円

7人槽

434,000円

10人槽

568,000円

配管に係る費用

5人槽

90,000円

7人槽

34,000円

処分費用

5人槽・7人槽

90,000円

10人槽

36,000円

2 前項の補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平18告示16・平21告示27・平23告示84・平25告示44・平26告示72・平28告示56・平30告示52・平31告示62・令3告示67・令4告示49・一部改正)

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出書の写し(審査期間を経過したもの)

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 見積書の写し及び工事費等内訳書

(5) 既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の現況写真

(6) 市税の滞納がないことを認める自認書

(7) 浄化槽法定検査依頼書(浄化槽法第7条第1項に規定する検査を同条に規定する指定検査機関に依頼した書類をいう。)の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平18告示16・旧第6条繰下・一部改正、平20告示62・一部改正、平21告示27・旧第7条繰上・一部改正、平23告示84・平25告示44・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(平18告示16・旧第7条繰下、平21告示27・旧第8条繰上)

(変更承認申請書)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定を受けた後、補助金申請内容を変更するとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の補助金変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金変更承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(平18告示16・旧第8条繰下、平21告示27・旧第9条繰上)

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月以内(前条第2項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認決定通知を受けた日から1月以内)又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに幸手市合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法第11条に規定する定期検査に係る払込票(ゆうちょ銀行の営業所又は郵便局の受付印が押されているもの)の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(3) 領収書の写し及び工事費等内訳書

(4) 浄化槽の施工写真

(5) 既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を処分等した場合、それに係る既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽に対する次のいずれかの作業を証明できるもの(写真、領収書等)

 清掃

 消毒及び汚泥処理

 撤去(掘り起こし)

 処理(運搬、中間処理及び最終処理)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平18告示16・旧第9条繰下、平21告示27・旧第10条繰上・一部改正、平23告示84・平25告示44・平30告示52・一部改正)

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(平18告示16・旧第10条繰下、平21告示27・旧第11条繰上)

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(平18告示16・旧第11条繰下、平21告示27・旧第12条繰上)

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(平18告示16・旧第12条繰下、平21告示27・旧第13条繰上)

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(平18告示16・旧第13条繰下、平21告示27・旧第14条繰上)

(設置工事の確認)

第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。

(平18告示16・旧第14条繰下、平21告示27・旧第15条繰上)

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示16・旧第15条繰下、平21告示27・旧第16条繰上)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日告示第16号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日告示第22号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日告示第62号)

この告示は、平成20年4月28日から施行し、改正後の幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日告示第27号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月14日告示第84号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第44号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第56号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月23日告示第142号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付申請がされている当該補助金の限度額については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付申請がされている当該補助金の上限額については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第67号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第49号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平18告示16・平21告示27・平25告示44・一部改正)

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(平18告示16・平21告示27・平28告示142・平30告示52・令4告示62・一部改正)

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(平18告示16・平21告示27・令4告示62・一部改正)

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(平18告示16・平21告示27・一部改正)

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(平18告示16・平21告示27・令4告示62・一部改正)

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(平18告示16・平21告示27・平25告示44・平30告示52・令4告示62・一部改正)

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(平18告示16・平21告示27・平30告示52・令4告示62・一部改正)

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(平18告示16・全改、平21告示27・平30告示52・令4告示62・一部改正)

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幸手市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成15年3月31日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成15年3月31日 告示第32号
平成18年3月20日 告示第16号
平成20年3月14日 告示第22号
平成20年4月28日 告示第62号
平成21年3月26日 告示第27号
平成23年7月14日 告示第84号
平成25年3月29日 告示第44号
平成26年4月1日 告示第72号
平成28年3月31日 告示第56号
平成28年8月23日 告示第142号
平成30年3月29日 告示第52号
平成31年3月29日 告示第62号
令和3年3月31日 告示第67号
令和4年3月28日 告示第49号
令和4年3月31日 告示第62号