○幸手市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年9月30日

条例第25号

幸手市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号)第11条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業手当

(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当

(3) 社会福祉保健業務手当

(4) 犬猫等死体処理業務手当

(5) 災害出動手当

(平25条例9・一部改正)

(防疫作業手当)

第3条 防疫作業手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める伝染性疾病(以下「感染症等」という。)患者又は感染症等の疑いのある患者の救護

(2) 感染症等の病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業

(3) 感染症等の病原体を有する家畜又は感染症等の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項の手当の額は、従事した日数1日につき400円とする。

(行旅病人及び行旅死亡人取扱手当)

第4条 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は、職員が行旅病人の救護又は行旅死亡人の取扱業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した件数1件につき1,000円とする。

(社会福祉保健業務手当)

第5条 社会福祉保健業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第1号及び第2号に規定する職員が、福祉事務所の処理する事務のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する業務に従事したとき。

(2) 職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関する業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、月額3,000円とする。

(犬猫等死体処理業務手当)

第6条 犬猫等死体処理業務手当は、職員が犬猫等死体の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業1件につき400円とする。

(災害出動手当)

第7条 災害出動手当は、職員が風水害等による災害の発生又は災害の発生のおそれがある場合において、災害対策に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、出動1回(7時間以内)につき400円とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当の額)

第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものが、社会福祉保健業務手当の支給される業務に従事したときに支給する手当の額は、この条例の規定により受けるべき額に、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(委任)

(平25条例9・旧第9条繰上、平30条例2・令4条例13・一部改正)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例9・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令3条例1・旧附則・一部改正)

(防疫作業手当の特例)

2 職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、市長が認めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、第3条の規定は、適用しない。

(令3条例1・追加)

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、1,500円)とする。

(令3条例1・追加)

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和3年2月4日から適用する。

(令和4年9月29日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(幸手市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第26条 暫定再任用短時間勤務職員は、第9条の規定による改正後の幸手市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下この条において「新特殊勤務手当条例」という。)第8条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新特殊勤務手当条例の規定を適用する。

幸手市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年9月30日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)