○幸手市水道事業給水条例

平成9年12月25日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第33条)

第5章 管理(第34条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第41条―第43条)

第8章 補則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、幸手市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

(平13条例40・平25条例26・一部改正)

(給水区域)

第2条 幸手市水道事業の給水区域は、幸手市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第2号)別表に定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 指定給水装置工事事業者 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者をいう。

(3) 中高層建築物等 地上3階以上又は地上4メートル以上の部分に給水を受けようとする建築物、一時に多量の水道水を使用する事業の用に供する建築物又は断水等によって事業の運営に支障をきたすおそれのある建築物をいう。

(4) 貯水槽 配水管から水を受けるための水槽をいう。

(5) 貯水槽等 貯水槽及び高架水槽をいう。

(6) 導水装置 貯水槽以下の給水用具をいう。

(7) 貯水槽水道 法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。

(8) 簡易専用水道 法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。

(平17条例42・全改)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者は、必要と認めるときは利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(平12条例30・平13条例40・平17条例42・一部改正)

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(平13条例40・一部改正)

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平13条例40・平17条例42・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平13条例40・平17条例42・一部改正)

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げるものの合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(平13条例40・平25条例45・平31条例9・一部改正)

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に精算する。

(平13条例40・一部改正)

(分担金)

第11条 給水装置の新設又は増径となる改造工事をしようとする者は、当該新設又は改造後のメーターの口径に応じ、別表第1に定める額に100分の110を乗じて得た額を分担金として、納入しなければならない。ただし、増径となる改造工事における分担金の額は、新口径に係る分担金の額と旧口径に係る分担金の額の差額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、中高層建築物等において給水装置若しくは導水装置の新設又は中高層建築物等の戸数を増加する場合の改造若しくは増設工事における分担金の額は、メーターの口径に応じ、別表第1に定める額に新設又は改造若しくは増設しようとする戸数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、増径となる改造工事における分担金の額は、前項ただし書きの規定による。

3 分担金は、工事の申込みの際納入しなければならない。

4 既納の分担金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平13条例40・平17条例42・平25条例45・平31条例9・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(平13条例40・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第13条 給水装置の工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平13条例40・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(平11条例28・平13条例40・一部改正)

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平11条例28・平13条例40・一部改正)

(メーターの設置)

第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 管理者は、中高層建築物等において、設置者の申し出があった場合、使用水量を計量するために特に必要があると認めたときは、導水装置にメーターを設置することができる。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(平13条例40・平17条例42・一部改正)

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の規定によりメーターを保管する者(以下「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(平13条例40・平17条例42・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(平11条例28・平13条例40・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を要する。

(平13条例40・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに、管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平13条例40・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(平13条例40・一部改正)

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(平13条例40・一部改正)

(料金)

第25条 料金は、1箇月につきメーターの口径に応じ、別表第2に定める基本料金と水量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(平13条例40・平25条例45・平31条例9・一部改正)

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(平13条例40・平17条例42・一部改正)

(使用水量の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 中高層建築物等において、貯水槽等の清掃を行う旨の届出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用水量が不明のとき。

(平11条例28・平13条例40・平17条例42・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金の2分の1の料金及び水量料金とする。

(2) 使用日数が15日を超えたときは、1箇月とした基本料金及び水量料金とする。

2 月の中途において、メーターの口径を変更した場合の料金は、変更後のメーターの口径の料率によって算定する。

3 中高層建築物等において、貯水槽等の清掃を行ったときの料金は、貯水槽等の容量から臨時用料金を基に算定する。

(平17条例42・一部改正)

(無届使用に対する認定)

第29条 給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(平13条例40・一部改正)

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法で、管理者が別に定めるところにより隔月又は毎月徴収する。ただし、第28条第1項の使用をやめたときの料金及び同条第3項の貯水槽等の清掃を行ったときの料金は、随時これを徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、払込みの方法により料金を納入することができる。

(平13条例40・平17条例42・一部改正)

(手数料)

第32条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき

1件につき 3万円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき

1件につき 1万円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

1回につき 1,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき

1回(30分以内)につき 1,000円

(5) 第7条第2項の工事の再検査をするとき。

1回(30分以内)につき 3,000円

(6) 第21条第2項の消防演習の立会をするとき

1回につき 200円

(7) 第35条第2項の確認をするとき

1回につき 3,000円

(8) 各種証明書交付手数料

1件につき 200円

(平11条例28・平13条例40・平17条例42・令元条例19・一部改正)

(料金、手数料の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料を軽減又は免除することができる。

(平13条例40・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(平13条例40・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平12条例30・平13条例40・平14条例37・令元条例19・一部改正)

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(平11条例28・平13条例40・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(平11条例28・平13条例40・一部改正)

(家族等の行為に対する責任)

第38条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人、その他の従業員の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第39条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例37・追加、平17条例42・一部改正)

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例37・追加、平17条例42・一部改正)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平25条例26・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第41条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例26・追加)

(布設工事監督者の資格)

第42条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25条例26・追加、平31条例9・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第43条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平25条例26・追加、平31条例9・一部改正)

第8章 補則

(平25条例26・旧第7章繰下)

(過料)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平11条例28・平13条例40・一部改正、平14条例37・旧第39条繰下、平25条例26・旧第41条繰下)

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平11条例28・一部改正、平14条例37・旧第40条繰下、平25条例26・旧第42条繰下)

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平13条例40・一部改正、平14条例37・旧第41条繰下、平25条例26・旧第43条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の幸手市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第11条及び第32条の規定は、施行日以後の申込みに係る分担金等又は手数料から適用し、同日前の申込みに係る分担金等又は手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に改正前の幸手市水道事業給水条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第30号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)にかかわらず、施行日前から供給している水道水の使用で、施行日前から平成14年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 改正後の条例第11条の規定は、施行日以後の申込みに係る分担金から適用し、同日前の申込みに係る分担金等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第1項並びに第11条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る給水装置工事の工事費及び分担金から適用し、施行日前の申込みに係る給水装置工事の工事費及び分担金については、なお従前の例による。

3 改正後の第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道水の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項並びに第11条第1項及び第2項並びに第25条の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の幸手市水道事業給水条例第42条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

3 改正後の第9条第1項並びに第11条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る給水装置工事の工事費及び分担金から適用し、施行日前の申込みに係る給水装置工事の工事費及び分担金については、なお従前の例による。

4 改正後の第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道水の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道水の使用にあっては、当該確定した料金のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月19日条例第19号)

この条例は、令和2年1月6日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平13条例40・全改、平17条例42・一部改正)

メーターの口径

1給水装置につき

分担金

分担金(臨時用)

13ミリメートル

260,000円

50,000円

20ミリメートル

340,000円

70,000円

25ミリメートル

770,000円

250,000円

30ミリメートル

1,200,000円

400,000円

40ミリメートル

2,300,000円

700,000円

50ミリメートル

4,000,000円

1,300,000円

75ミリメートル

11,000,000円

3,600,000円

100ミリメートル

22,000,000円

7,300,000円

備考

1 口径125ミリメートル以上のものに係る分担金については、管理者が別に定める。

2 工事その他の臨時用に使用するもので、給水装置を設置する期間が1年以内のものについては、分担金(臨時用)の欄の規定を適用する。

別表第2(第25条関係)

(平13条例40・全改)

種別

基本料金

水量料金(1m3につき)

口径

1箇月当り

水量区分

1箇月当り

専用及び共用

13ミリメートル

600円

1m3~10m3

50円

20ミリメートル

700円

11m3~20m3

130円

25ミリメートル

3,000円

21m3~30m3

150円

30ミリメートル

5,000円

31m3~50m3

170円

40ミリメートル

7,000円

51m3~100m3

190円

50ミリメートル

12,000円

101m3以上

210円

75ミリメートル

20,000円

 

 

臨時用

上記料金に準ずる。

1m3につき

500円

幸手市水道事業給水条例

平成9年12月25日 条例第23号

(令和2年1月6日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第6章
沿革情報
平成9年12月25日 条例第23号
平成11年12月20日 条例第28号
平成12年12月26日 条例第30号
平成13年12月19日 条例第40号
平成14年12月20日 条例第37号
平成17年12月27日 条例第42号
平成25年3月19日 条例第26号
平成25年12月20日 条例第45号
平成31年3月19日 条例第9号
令和元年12月19日 条例第19号