○幸手市障害児・者生活サポート事業利用者補助金交付要綱

平成14年3月6日

告示第11号

(趣旨)

第1条 市は、在宅の心身障害児・者(以下「障害者」という。)及びその家族の経済的、精神的負担の軽減を図るため、幸手市障害児・者生活サポート事業実施要綱(平成11年告示第20号。以下「実施要綱」という。)第2条に規定する団体(以下「登録団体」という。)が実施する生活サポート事業を利用した場合に係る利用料の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、実施要綱第5条に規定する登録利用者のうち18歳未満の者及び18歳以上で生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている者とする。この場合において、年度途中に18歳に達する対象者は、当該年度に属する出生の日の前日までをその対象とする。

(平21告示142・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱((平成18年7月6日付け障福第471号)以下「県要綱」という。)別表2に規定する(2)障害児上乗せ分の例により1時間当たりの利用料から、利用者世帯階層区分の基準額を減じて得た額とする。この場合において、登録団体の1時間当たりの利用料が利用者負担の最高額を下回る場合はその額、利用料が最高額を超える場合は、当該最高額を上限額とする。

2 補助の対象となる利用時間は、年度(4月から翌年3月までをいう。)につき150時間を月割りで算出した時間(端数があるときは、端数を切り上げた時間)を限度とする。

(平21告示142・平25告示58・一部改正)

(階層区分)

第4条 階層区分は、県要綱別表2(2)障害児上乗せ分の表障害児差額補助単価の利用者世帯階層区分による。

2 階層区分の決定は、登録した年度の4月1日を基準日とし、登録年月日から登録年月日の属する年度の3月31日までの間の階層認定を行うものとする。

(平21告示142・一部改正)

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、幸手市障害児・者生活サポート事業利用者補助金交付申請書(様式第1号)に前々年の所得の状況を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金申請の審査及び決定)

第6条 市長は、前条の申請書による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、幸手市障害児・者生活サポート事業利用者補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、幸手市障害児・者生活サポート事業利用報告書(様式第3号)に基づき、次の各号に掲げる年度に係る四半期の区分に応じ、当該各号に掲げる日までにこれを行う。

(1) 第1四半期 7月31日

(2) 第2四半期 10月31日

(3) 第3四半期 1月31日

(4) 第4四半期 4月30日

(登録団体への委任)

第8条 利用者は、前条の規定による利用報告書の提出及び補助金の受領を生活サポート事業を利用した登録団体に委任する場合は、委任状(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日告示第142号)

この告示は、平成21年12月28日から施行し、改正後の幸手市障害児・者生活サポート事業利用者補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平21告示142・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市障害児・者生活サポート事業利用者補助金交付要綱

平成14年3月6日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)