○幸手市ふれあい農園設置及び管理条例施行規則

平成14年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市ふれあい農園設置及び管理条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(農園の利用期間)

第2条 幸手市ふれあい農園内の有料施設である農園(以下「農園」という。)の利用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、利用期間の中途から利用する場合については、その残りの期間とする。

2 農園の利用者は、前項の規定にかかわらず、利用期間を延長することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により農園の利用の許可を受けようとする者は、幸手市ふれあい農園利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条に規定する申請を許可したときは、当該申請者に対し、幸手市ふれあい農園利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(農園の利用区画)

第5条 農園の利用者は、指定された区画を利用しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 条例第9条の使用料は、第4条の許可書の交付と引換えにその全額を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書きの規定による使用料の還付を受けようとする者は、幸手市ふれあい農園使用料還付申請書(様式第3号)に利用許可書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる額を還付するものとし、幸手市ふれあい農園使用料還付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 利用開始前の場合 全額

(2) 前号に定める場合以外の場合 市長がその都度定める額

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年2月18日規則第1号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平23規則1・一部改正)

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(平23規則1・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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幸手市ふれあい農園設置及び管理条例施行規則

平成14年3月22日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)