○幸手市ふれあい農園設置及び管理条例施行規則
平成14年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市ふれあい農園設置及び管理条例(平成14年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(農園の利用期間)
第2条 幸手市ふれあい農園内の有料施設である農園(以下「農園」という。)の利用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、利用期間の中途から利用する場合については、その残りの期間とする。
2 農園の利用者は、前項の規定にかかわらず、利用期間を延長することができる。
(農園の利用区画)
第5条 農園の利用者は、指定された区画を利用しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書きの規定による使用料の還付を受けようとする者は、幸手市ふれあい農園使用料還付申請書(様式第3号)に利用許可書を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 利用開始前の場合 全額
(2) 前号に定める場合以外の場合 市長がその都度定める額
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日規則第1号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平23規則1・一部改正)
(平23規則1・一部改正)
(令4規則12・一部改正)