○幸手市ふれあい農園設置及び管理条例

平成14年3月19日

条例第13号

(設置)

第1条 市民生活の中に自然とのふれあいの場を提供し、農業への理解を深めるとともに、相互交流による地域農業の活性化に資するため、幸手市ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)を幸手市大字幸手2814番地1に設置する。

(利用者の範囲)

第2条 ふれあい農園を利用することができる者は、市内に住所を有する者(市内の事業所に勤務する者を含む。)とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 ふれあい農園内の有料施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。

(1) ふれあい農園の管理上支障があると認められるとき。

(2) ふれあい農園の設置の目的に反すると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ふれあい農園内に工作物を設置すること。

(2) ふれあい農園を営利の目的に使用すること。

(3) ふれあい農園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(4) 有料施設の利用許可の条件に反すること。

(利用の停止及び許可の取消し)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) ふれあい農園の利用について、管理上特に必要があると認めたとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第7条 利用者は、施設の利用を終わったときは速やかに当該施設を原状に復さなければならない。前条第1項の規定による利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中にふれあい農園の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 市内の農業関係者が組織する団体が利用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により、有料施設を利用することができなかった場合は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の幸手市ふれあい農園設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平19条例40・全改)

有料施設

使用料

農園(1区画30m2)

年額7,000円

備考

1 農園の利用期間が1年に満たないときは、月割により計算する。この場合において、月割により計算された使用料に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 利用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

幸手市ふれあい農園設置及び管理条例

平成14年3月19日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)