○幸手市敬老祝金贈呈条例施行規則

平成14年1月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市敬老祝金贈呈条例(平成13年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(祝金の贈呈の日)

第2条 敬老祝金(以下「祝金」という。)は、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に掲げる日に贈呈するものとする。

(1) 条例別表の年齢(以下「贈呈年齢」という。)に達した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記録されている期間(以下「記録期間」という。)が1年以上の者 贈呈年齢に達した日の翌日

(2) 贈呈年齢に達した日において、記録期間が1年未満の者 記録期間が1年に達した日

(平24規則5・一部改正)

(祝金の贈呈の通知)

第3条 市長は、祝金を贈呈するときは、幸手市敬老祝金贈呈通知書(別記様式)により、祝金の贈呈を受けられる者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(贈呈する期間)

第4条 市長は、受給者が祝金の贈呈の日から1年を経過しても当該祝金を受け取らないときは、贈呈を取りやめるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(幸手市敬老年金給付条例施行規則の廃止)

2 幸手市敬老年金給付条例施行規則(平成7年規則第1号)は、廃止する。

(平成24年3月26日規則第5号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

画像

幸手市敬老祝金贈呈条例施行規則

平成14年1月30日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年1月30日 規則第1号
平成24年3月26日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第12号