○幸手市敬老祝金贈呈条例施行規則
平成14年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市敬老祝金贈呈条例(平成13年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例別表の年齢(以下「贈呈年齢」という。)に達した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記録されている期間(以下「記録期間」という。)が1年以上の者 贈呈年齢に達した日の翌日
(2) 贈呈年齢に達した日において、記録期間が1年未満の者 記録期間が1年に達した日
(平24規則5・一部改正)
(祝金の贈呈の通知)
第3条 市長は、祝金を贈呈するときは、幸手市敬老祝金贈呈通知書(別記様式)により、祝金の贈呈を受けられる者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(贈呈する期間)
第4条 市長は、受給者が祝金の贈呈の日から1年を経過しても当該祝金を受け取らないときは、贈呈を取りやめるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(幸手市敬老年金給付条例施行規則の廃止)
2 幸手市敬老年金給付条例施行規則(平成7年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成24年3月26日規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)