○幸手市敬老祝金贈呈条例

平成13年12月19日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、市内に居住する高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈することにより敬老の意を表し、家族とともに長寿を祝福し、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝金の贈呈)

第2条 祝金は、別表の年齢(以下「贈呈年齢」という。)であり、かつ、引き続き1年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記録されている者に贈呈する。

(平24条例6・一部改正)

(祝金の贈呈年齢、種類及び額)

第3条 祝金の贈呈年齢、種類及び額は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(幸手市敬老年金給付条例の廃止)

2 幸手市敬老年金給付条例(昭和49年条例第9号)は、廃止する。

(適用区分)

3 この条例は、平成14年3月31日に贈呈年齢に達した者から適用する。

(平成18年12月22日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(幸手市敬老祝金贈呈条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において市が保管する外国人登録原票に登録されている者の、第5条の規定による改正後の幸手市敬老祝金贈呈条例第2条の規定の適用については、この条例の施行の日前の市が保管する外国人登録原票に登録されていた期間を市の住民票に記録されている期間とみなし、その期間は通算する。

別表(第2条、第3条関係)

(平18条例39・全改)

年齢

祝金の種類

祝金の額

満88歳

米寿祝金

10,000円

満99歳

白寿祝金

20,000円

満100歳

百寿祝金

50,000円

幸手市敬老祝金贈呈条例

平成13年12月19日 条例第39号

(平成24年7月9日施行)