○幸手市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則
平成13年12月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市自転車駐車場設置及び管理条例(平成13年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、利用を開始する日の1月前から提出することができる。ただし、市長が災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(令3規則1・一部改正)
(使用料の納付)
第3条 利用者は、許可証及び許可票(以下「許可証等」という。)の交付を受けるときに使用料を納付しなければならない。
(1) 許可証等を紛失し、又は破損したとき。
(2) 利用していた自転車を変更したとき。
2 前項の規定により許可を取り消された者は、交付を受けた許可証等を返還しなければならない。
(遵守事項)
第6条 条例第12条の規定により利用者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 許可証は、常に携帯し、駐車場の管理をする者(以下「係員」という。)が提示を求めたときは、これに従うこと。
(2) 許可票は、指定された箇所にはり付けること。
(3) 自転車は、定められた場所に駐車し、必ず施錠すること。
(4) 施設又は附属設備等をき損しないこと。
(5) 火気の使用又は危険物の持込みをしないこと。
(6) 申請書に記載した事項に変更があった場合は、速やかにその旨を届け出ること。
(7) 許可証等を紛失した時は、速やかにその旨を届け出ること。
(8) その他係員の指示に従うこと。
(利用の廃止)
第7条 利用者が駐車場の利用をやめるときは、自転車駐車場利用廃止届兼使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出し、速やかに交付を受けた許可証等を返還しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定により還付する使用料の額は、市長がその都度定める。
2 使用料の還付を受けようとする者は、自転車駐車場利用廃止届兼使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(幸手市自転車駐車場条例施行規則の廃止)
2 幸手市自転車駐車場条例施行規則(昭和63年規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、平成14年度以降の年度分の自転車駐車場の利用について適用し、平成13年度分までの自転車駐車場の利用については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平28規則30・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則30・一部改正)