○幸手市自転車駐車場設置及び管理条例

平成13年12月19日

条例第37号

(設置)

第1条 駅周辺の道路等の安全な利用を確保するとともに、自転車利用者の利便を図るため、幸手市自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

幸手市上高野自転車駐車場

幸手市大字上高野2070番地1地先

(利用者の範囲)

第3条 駐車場を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に通勤又は通学する者

(3) その他市長が特に必要があると認めた者

(利用することができる自転車)

第4条 駐車場を利用することができる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)とする。

(利用の許可等)

第5条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める手続により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、利用の可否を決定するとともに、利用の許可をした者について、許可証及び許可票を交付するものとする。

4 駐車場の利用期間は、毎年利用を開始した日から当該年度の3月31日までを限度とする。

(利用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用の許可をしない。

(1) 駐車場の収容台数を超えているとき。

(2) 駐車場の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(駐車場の休止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(1) 災害その他の事故により、駐車場として利用させることができないとき。

(2) 駐車場の補修その他の管理上の必要により、駐車場として利用させることができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、駐車場の利用に際し、その施設若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は賠償額を減額し、又は免除することができる。

(市の免責)

第11条 駐車場内において、天災、火災、盗難その他市長の責めに帰さない理由により生じた利用者又は第三者が被った損害に対しては、市はその補償の責めを負わない。

(遵守事項)

第12条 駐車場の利用者は、規則で定める事項を遵守しなければならない。

(使用料)

第13条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する。

(1) 駐車場の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 第9条の規定により、市長が駐車場を休止したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(幸手市自転車駐車場条例の廃止)

2 幸手市自転車駐車場条例(昭和63年条例第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、平成14年度以後の年度分の自転車駐車場の利用について適用し、平成13年度分までの自転車駐車場の利用については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

使用料

1台につき 月額 500円

備考 利用開始日が月の初日でない場合であっても、同日から当該月の末日までの間を1月とみなす。

幸手市自転車駐車場設置及び管理条例

平成13年12月19日 条例第37号

(平成14年3月1日施行)