○幸手市教育委員会職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成13年4月10日
教委訓令第1号
第1条 幸手市教育委員会の任命に係る職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇については、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第5号)及び幸手市職員の勤務時間に関する規程(平成13年訓令第10号)の例による。
(平21教委訓令2・全改)
(平20教委訓令1・一部改正、平21教委訓令2・旧第3条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月17日教委訓令第1号)
この訓令は、平成14年1月17日から施行する。
附則(平成14年3月14日教委訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月9日教委訓令第4号)
この訓令は、平成34年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月5日教委訓令第5号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平14教委訓令3・平20教委訓令1・平21教委訓令2・平30教委訓令4・平30教委訓令5・一部改正)
所属 | 職員 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 週休日 | 休憩時間 |
中央公民館 西公民館 北公民館 南公民館 東公民館 | 全職員 | 1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日。 | 勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
市立図書館 | 全職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
郷土資料館 | 全職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める。 | 勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |
小学校 中学校 | 業務主事 | 1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日。 | 勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |