○幸手市教育委員会職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成13年4月10日

教委訓令第1号

(平21教委訓令2・全改)

第2条 勤務条件の特殊性その他の理由により、別表に掲げる職員の勤務時間、勤務時間の割り振り、週休日及び休憩時間は、同表に定めるところによる。

(平20教委訓令1・一部改正、平21教委訓令2・旧第3条繰上)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年1月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年1月17日から施行する。

(平成14年3月14日教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年10月9日教委訓令第4号)

この訓令は、平成34年4月1日から施行する。

(平成30年11月5日教委訓令第5号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平14教委訓令3・平20教委訓令1・平21教委訓令2・平30教委訓令4・平30教委訓令5・一部改正)

所属

職員

勤務時間

勤務時間の割振り

週休日

休憩時間

中央公民館

西公民館

北公民館

南公民館

東公民館

全職員

1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

日曜日及び土曜日。

勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

市立図書館

全職員

4週間を平均して1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

郷土資料館

全職員

4週間を平均して1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

小学校

中学校

業務主事

1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

日曜日及び土曜日。

勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

幸手市教育委員会職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成13年4月10日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年4月10日 教育委員会訓令第1号
平成14年1月17日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月14日 教育委員会訓令第3号
平成20年2月12日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月10日 教育委員会訓令第2号
平成30年10月9日 教育委員会訓令第4号
平成30年11月5日 教育委員会訓令第5号