○幸手市商店街街路灯設置事業補助金交付要綱
平成12年12月15日
告示第84号
(趣旨)
第1条 市は、商店街の活性化を図るため、地域の中核としての商店街の魅力を創出するために街路灯を設置する商店街に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「商店街」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合
(3) 一定の地域において商店が集団形態をとり共同事業等の事業活動を行う団体
(4) その他市長が必要と認める団体
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、商店街が街路灯を設置する場合に要する経費(既存の街路灯の撤去に要する費用を含む。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、埼玉県の商店街活力再生整備事業補助金交付要綱(以下「県補助要綱」という。)の規定に該当する場合においては、補助対象経費の8分の3以内の額に県補助要綱に規定する県の補助金の額を加えた額とする。
2 県補助要綱に該当しない場合においては、補助対象経費の2分の1以内の額とする。
(平14告示45・一部改正)
(補助金の申請)
第5条 補助を受けて街路灯を設置しようとする商店街は、商店街街路灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請書の提出後において、その内容に変更があった場合は、直ちに文書をもってその旨を市長に届け出なければならない。
(補助金申請の審査及び決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたものについて、補助金の額を算定して商店街街路灯設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(状況報告)
第7条 商店街の代表者は、補助事業に係る契約を締結したときは、速やかにその契約を証する書類の写しを、市長に提出しなければならない。
2 商店街の代表者及び構成員は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行状況等について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
3 市長は、必要と認める場合は、補助事業の遂行状況等について、商店街と事業実施に関する契約を締結した者に対して、報告を求めることができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた商店街は、補助事業が完了(補助事業の中止及び廃止を含む。)したときは、直ちに商店街街路灯設置事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第9条 補助金の交付を受けた商店街は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月7日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示62・一部改正)